学生納付特例制度

更新日:2023年3月23日

概要

 高等学校・高等専門学校・短期大学・大学・大学院・専修学校・各種学校などの学生や生徒である第1号被保険者本人が、一定の所得以下であるときに、本人が申請して承認を受ければ、保険料の納付義務が猶予される制度です。これについては、家族の方の所得の多寡は問いません。
 ただし、一部該当しない学校もありますのでご相談ください。
 なお、納付特例の適用を受けた期間は年金の受給資格期間には含まれますが、申請から10年以内に追納しない限り、将来の年金額には反映されません。追納すれば通常納付したことになります。追納制度の詳細については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本年金機構のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

学生納付特例の対象となる学生や生徒(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。学生納付特例対象校一覧(外部サイト)はこちら)
(1)学校教育法に規定する次の学校に在籍する方(夜間・定時制課程や通信課程の方も含む。)

   ・大学(大学院)、短期大学、高等専門学校、専修学校、高等学校(盲学校・聾学校等の高等部
   含む)、中学校(夜間その他特別の時間において授業を行うものに限る)、海外大学の日本分校
  (日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程に在学する方)

(2)学校教育法に規定する「各種学校」その他の教育施設であって上記の「専修学校」に準じ、厚生
   労働省令に定める教育施設に在籍する方
  (私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。)
   ・理容・美容師養成施設、栄養士、調理師養成施設など

申請方法

 申請は毎年度必要です。
 申請を希望される方は、国民年金係または日本年金機構に申請書を提出していただくか、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナポータル(外部サイト)を利用した電子申請により申請してください。毎年4月が新年度の受付開始月です。学生納付特例が受けられる期間は、申請した日の属する年度(4月から翌年3月まで)です。
 20歳以上の学生である期間のうち、申請が受理された月から2年1か月前(すでに保険料が納付済みの月を除く。)まで、さかのぼって申請できます。
 海外の学校や一部の予備校等は、学生納付特例の対象とならない学校もありますので、不明な場合は国民年金係までお問い合わせください。
 また、平成20年4月から「ターンアラウンド方式」が導入され、最初の申請の際に卒業予定年月日を把握し、卒業するまでの間、毎年必要事項を印刷した申請書(ハガキ)を被保険者に送付することとし、申請手続の簡素化が図られています。
 
 前年度の申請が承認され、在学される学校等に変更がなく、日本年金機構から送付された申請書(ハガキ)を返送された方は、国民年金係への申請は必要ありません。
 ただし、学校を変更された場合(同じ大学でも大学院に進学された場合は、在学校変更とみなされます。)や当初申請書に記入した卒業予定年度以降も在学している場合は、再度申請が必要となりますのでご注意ください。
 
 申請が遅れると障害基礎年金等が受けられない場合もありますので、お早めに申請をしてください。

申請に必要なもの

・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)
・基礎年金番号がわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書など)
・学生証(学校名及び有効期限の確認ができるもの)または当該年度発行の在学証明書(在籍証明書)
・委任状および代理人の方の本人確認書類(代理人が申請をする場合。ただし、同居の家族が申請する場合
は不要)
・退職したことにより学生納付特例の申請を行う場合:退職を確認できる雇用保険受給資格者証や雇用保険
被保険者離職票など

この内容に対する連絡先

保険年金課国民年金係
 電話:088-621-5161
 電話:088-621-5162
 FAX:088-655-9286

保険年金課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286