保険料の徴収猶予

更新日:2023年10月23日

災害などにより一時的に収入が著しく減少したことにより保険料の納付が困難な方に対する猶予制度について

国民健康保険料、及び後期高齢者医療保険料の納付義務者(同一世帯のご家族を含む。)が震災や火災など災害にあった場合や、事業の休止・廃止により、一時的に納付することが困難な場合は、申請により徴収が猶予される場合がありますので、保険年金課収納係にご相談ください。

この内容に対する連絡先

保険年金課収納係
電話:088‐621-5384
FAX:088‐655-9286

保険年金課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286