国民健康保険料の賦課と納付方法について

更新日:2024年7月1日

国民健康保険の納付方法には、口座振替や納付書などによる納付(普通徴収)と年金からのお支払い(特別徴収)があります。
なお、年金からの特別徴収を除き、原則として口座振替でお願いしています。

口座振替や納付書などによる納付の場合 (普通徴収)

納付回数

前年中の所得と今年度の保険料率で、今年度の年間保険料(4月から翌年3月)を計算します。
年間保険料を7月から翌年3月までの9回で納付していただきます。納入通知書は7月中旬頃にお送りします。

普通徴収の場合
月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
期 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期
  納付期間

保険料の納付期限

 保険料の納付期限は毎月末日です。末日が土日祝日のときは、その翌日となります。

国民健康保険料のコンビニ納付について

国民健康保険料のキャッシュレス決済による納付について

年金からの天引きの場合 (特別徴収)

特別徴収対象世帯

 次のすべての条件に該当する世帯は、年金からの天引き(特別徴収)の対象となります。

 (1) 国保加入者全員が満65歳以上75歳未満の世帯で、世帯主が国保加入者であること
 (ただし、現年度中に世帯主が75歳になる世帯は除く)
 (2) 世帯主の介護保険料が特別徴収されていること
 (3) 世帯主が徴収の対象となる年金(介護保険が徴収されている年金)を年額18万円以上受給していること
 (4) 国民健康保険料と介護保険料の合計が徴収の対象となる年金受給額の2分の1を超えないこと

 特別徴収の開始時期は4月または10月のどちらかです。
 4月から開始の人には4月に「国民健康保険料納入通知書(暫定賦課)」で、10月から開始の人には7月に「国民健康保険料納入通知書(確定賦課)」で通知いたします。
 
 口座振替でお支払いの人は、特別徴収の対象となりません。(保険料の口座振替について)

 また、特別徴収されている世帯で、上記の条件を満たさなくなった場合や保険料の口座振替を申し込まれた場合は、特別徴収を中止します。
 特別徴収中止後、納付方法は普通徴収(納付書や口座振替などによる納付)に変更されます。
 なお、特別徴収の停止には、変更事由発生後3か月程度かかります。

暫定賦課(仮算定)と確定賦課(本算定)

特別徴収の場合
月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
期 1期 2期 3期 4期 5期 6期
  暫定賦課(仮算定) 確定賦課(本算定)

仮算定 4月(1期)・6月(2期)・8月(3期)の年金から天引き

前年度から特別徴収により納付していただいている人は、前年度の2月分(6期分)のお支払額と同額を3回(4月・6月・8月)天引きさせていただきます。

本算定 10月(4期)・12月(5期)・2月(6期)の年金から天引き

今年度の保険料確定後、仮算定で賦課した保険料を差し引いて残りの金額を3回(10月・12月・2月)で天引きさせていただきます。

ただし、特別徴収されている世帯で、保険料確定後、国保世帯員の増加などにより保険料が増額された場合、特別徴収と普通徴収(納付書などによる納付)の併用徴収となります。

保険料の納期、納付回数

 特別徴収の納期は4月、6月、8月、10月、12月、2月の年金から6回(期)で納付していただきます。
 年度途中で資格喪失した世帯などは、保険料の更正によって納付回数が変更になります。
 ただし、届出月によっては納付回数が変更されないことがあります。

この内容に対する連絡先

保険年金課国保係
 電話:088-621-5156
 電話:088-621-5157
 電話:088-621-5158
 電話:088-621-5164
 FAX:088-655-9286

保険年金課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286