介護・介護予防サービスを利用するまでの手順

更新日:2018年4月1日

 介護保険でサービスを利用するには、徳島市高齢介護課の窓口で申請し、要介護認定を受ける必要があります。サービスを利用するまでのおもな流れは、次のようになります。

1 申請

 本人・家族・地域包括支援センター・居宅介護支援事業所または介護保険施設等が介護保険課の窓口で申請します。

2 要介護(支援)認定

 (1) 認定調査
 認定調査員が本人の状態を調査します。
 (2) 主治医意見書
 徳島市から主治医に意見書の作成依頼をします。
 (3) 介護認定審査会
 認定調査の結果や主治医意見書をもとに非該当(自立)・要支援1・要支援2・要介護1から要介護5の判定を行います。

3 認定結果の通知

 介護認定審査会の結果に基づいて、要介護度の認定を行い、認定結果を本人へ通知します。

4 介護・介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成

 必要なサービスについて、ケアマネジャーと相談のうえケアプランを作成します。
 居宅サービスを受ける場合は、居宅介護支援事業所に依頼します。(徳島市に届出が必要です。)
 施設サービスを利用する場合は、ご利用の施設等に依頼します。

5 介護・介護予防サービスの利用

介護・介護予防サービスを利用します。利用者負担は、1割から3割です。

6 介護サービス費の支払い

この内容に対する連絡先

高齢介護課
 認定・保険料係 電話:088-621-5581
 給付係 電話:088-621-5585

高齢介護課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話:088-621-5585・5176・5582・5587
ファクス:088-624-0961