新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて

更新日:2023年2月6日

新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る観点から、徳島市では要介護認定について次のとおり臨時的な取扱いを行っておりました。このたび、令和4年10月14日付けで厚生労働省から「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期限の取扱いについて(外部サイト)」が通知されたことに伴い、本市での臨時的な取扱いを有効期間満了日が令和6年3月31日までの被保険者に限り適用することとします。しかし、厚生労働省の通知に「臨時的な取り扱いを複数回適用することで、長期間にわたって被保険者の心身の状況等を適正に把握・評価することができない事態が懸念されます。」とあるように、認定調査等により現在の被保険者の心身の状況等を把握・評価して認定を行うために、有効期間満了日が令和6年3月31日までの被保険者の方も可能な限り認定調査を受けていただけますようご協力をお願いいたします。
なお、今後厚生労働省より新たな通知があった場合には、取扱いの見直しを行う場合があります。

対象者(1、2両方に該当することが必要です。)

1.更新申請のかた(有効期間満了日が令和6年3月31日までの被保険者に限る)
2.新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から、面会(認定調査)が困難な場合
  (例)本人及び同居するものが感染もしくは感染の疑いがある場合
     入院・入所する施設において、面会を禁止する等の措置がとられている場合
     新型コロナウイルス感染予防の観点から、本人・家族等が認定調査を希望しない場合  等

取扱内容

対象者より、認定有効期限延長願いの提出があった場合、現在の介護度と同じ介護度を12カ月延長します。
(注)要介護認定調査、主治医意見書の提出、介護認定審査会は実施しません。

必要書類

(1)要介護(要支援)認定申請書 (注)表面はすべて記入してください
高齢介護課の窓口に備え付けてあります。郵送申請をご希望の際は、お問い合わせください。

(2)認定有効期限延長願いダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちらからダウンロードできます(PDF形式:74KB)

(3)本人の介護保険被保険者証
本人の介護保険被保険者証を紛失された方は、再交付の手続きが必要になりますので、申請する前に高齢 介護課まで手続きについてご確認ください。

(4)本人または代理・代行で申請される方の身元確認書類
マイナンバーカードなど官公署発行の顔写真付き証明書の場合は1点、その他は2点の証明書を提示してい ただく必要があります。

(5)その他
40歳から64歳までの第2号被保険者の方が申請される場合は、健康保険の被保険者証を提示していただく必要があります。

申請方法は窓口、または郵送による申請になります。
なお、郵送による申請の場合には、上記の申請に必要な書類のうち、(4)と(5)の書類については、写しを同封していただく必要があります。
介護保険におけるマイナンバー(個人番号)の取扱いについて

(留意事項)

  • 更新申請受付期間(認定有効期間満了日の60日前から認定有効期間満了日まで)以外は受付できません。
  • すでに更新申請をされていて認定調査が未実施の場合については、認定有効期限延長願いの提出により、同様の取扱いとします。
  • 申請状況により、結果通知までに日数を要する場合がありますので、ご了承ください。

参考資料(厚生労働省通知)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の取扱いについて(外部サイト)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて(その4)(外部サイト)

高齢介護課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話:088-621-5585・5176・5582・5587
ファクス:088-624-0961