通所介護等の設備を利用した宿泊サービスの届出について

更新日:2021年9月13日

指定通所介護事業所等の設備を利用して、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合について

 指定通所介護事業所等(地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護を含む)の設備を利用して、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合は、各指定権者へ宿泊サービスの内容を届け出ることが義務付けられています。
 徳島市内において、地域密着型通所介護事業所又は認知症対応型通所介護事業所の設備を利用して宿泊サービスを行う場合は、届出書及び必要な添付書類を徳島市長へ提出してください。
 なお、指定通所介護事業所の設備を利用しない宿泊については届出の対象となりませんが、消防法により設置が必要となる消防用設備がありますので御留意ください。

届出について
届出書 届出事由 提出期限
開始 新規指定の事業所において、宿泊サービスを提供する。

指定申請時

開始 既存の事業所において、新たに宿泊サービスを提供する。 宿泊サービス提供開始前
変更 届け出た内容に変更がある。 変更の事由発生日より10日以内
休止又は廃止 宿泊サービスを休止又は廃止する。 休止又は廃止をする日の1月前

届出書

添付書類

厚生労働省指針

この内容に対する連絡先

高齢介護課
 管理係 電話:088-621-5587
 

高齢介護課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話:088-621-5585・5176・5582・5587
ファクス:088-624-0961