障害福祉サービス等(介護給付費・地域生活支援事業・児童通所支援等)事業所用様式集

更新日:2016年4月1日

介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援給付費

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指定障がい福祉サービス等に係る契約内容報告書の提出省略について

 このたび、「「介護給付費等に係る支給決定事務等について」等の一部改正について(令和7年7月30日付(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、こども家庭庁支援局障害児支援課連名事務連絡)」に基づき、令和8年7月以降の契約分より、指定障がい福祉サービス等に係る契約内容報告書の提出を省略することとしました。 
 (地域生活支援事業(移動支援事業、日中一時支援事業等)は除きます。)
 なお、あくまで契約内容報告書の提出のみが省略されるものですので、事業所においては契約内容の記録等を引き続き適切に保存、管理等を行う必要があることにご留意ください。
 また、請求明細情報により契約内容の確認ができない場合等には、契約内容報告書の提出を求める場合がありますので、ご協力をよろしくお願いします。

訓練等給付費アセスメント

就労選択支援アセスメント

暫定支給決定期間にかかるアセスメントシート

就労継続支援にかかるアセスメントシート

標準利用期間設定サービスにかかるアセスメントシート

地域生活支援事業

児童通所支援(障害児通所給付費)

複数児童用上限額管理結果票の電子化について(令和7年5月請求から)

 令和7年5月請求より、複数児童用上限額管理結果票が電子化され、請求明細書等とあわせて国民健康保険団体連合会への電子請求が可能となります。
 上限額管理事業所より紙媒体で徳島市障害福祉課に提出いただいている複数児童用上限額管理結果票については、電子化後は、国民健康保険団体連合会に電子請求をしてください。請求ソフトでの上限額管理結果票の作成方法に関しては、各ソフト会社にお問い合わせください。詳細は、案内チラシ(下の(1))をご覧ください。
 
★児通所支援の上限額管理について★
 初めて上限額管理を行う場合や上限額管理事業所を変更する場合は、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(下の(2)または(3))を徳島市障害福祉課に提出してください。上限額管理事業所名を追記した受給者証を作成します。
 なお、同一世帯における上限額管理対象となる複数児童の有無は、受給者証の「(五)利用者負担に関する事項」の「特記事項欄」より確認できます。

障害福祉課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話:088-621-5171・5177・5513
ファクス:088-621-5300