要介護(要支援)認定申請書の様式及び取り扱いの変更について

更新日:2022年3月18日

 介護保険法施行規則の一部改正に伴い、次のとおり申請書の様式及び取り扱いを変更します。
 新様式の申請書については、高齢介護課窓口でお渡しできます。
 なお、従来の申請書については、当面、使用可能としますが、新様式への切替にご協力お願いします。

1 変更点

 医療保険被保険者番号等の記載欄を変更しています。

2 取り扱い

(1)第1号被保険者(65歳以上)については、令和4年4月1月以降は、医療保険被保険者番号等の記入が
  必要になります。(医療保険被保険者証の添付の必要はありません。)
   なお、国民健康保険(市町村国保)、または後期高齢者医療保険に加入されている方については、
  保険者において、医療保険被保険者番号等を確認することが可能なため、記入の必要はありません。
   被用者保険(組合健保、協会けんぽ、共済組合など)や職域国保(建設国保など)に加入されている
  方ついては、保険者において、医療保険被保険者番号等を確認することができないため、必ず記入して
  ください。

(2)第2号被保険者(40~64歳)については、これまでどおり、医療保険被保険者番号等の記入及び
  医療保険被保険者証の提示(郵送申請の場合は写しの添付)が必要です。
 
  ◎取り扱いについては、全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(令和4年3月)48ページの
   運用上の留意点をご参照ください。

高齢介護課

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