民生委員・児童委員

更新日:2017年9月29日

民生委員・児童委員とは

 「民生委員」は、民生委員法に基づき厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。また、民生委員は、児童福祉法に定める「児童委員」を兼ねています。任期は3年で、無報酬のボランティアとして活動しています。
 「民生委員・児童委員」は、一人暮らしの高齢者や障がい者、児童や妊産婦など、支援を必要とする人の悩みごとや心配ごとなどの相談に応じ、市や関係機関との橋渡し役として幅広い活動を行っています。
 また、平成6年からは、「民生委員・児童委員」の中から、子どもや子育てに関する支援を専門に担当する「主任児童委員」が指名され、児童相談所や学校などと連携し、地区を担当する民生委員・児童委員と一体となって子育ての支援や児童健全育成活動に取り組んでいます。

民生委員制度の歴史

民生委員制度は、大正6年に岡山県で誕生した「済世顧問制度」が始まりとされています。また、大正7年には大阪府で「方面委員制度」が発足し、昭和3年には全国に普及しました。その後、昭和21年の民生委員令の公布により、名称が現在の「民生委員」に改められました。

民生委員・児童委員の主な活動内容

  • 子どもから高齢者まで幅広く、福祉の支援が必要な住民を把握します。
  • 住民の悩みや心配ごとの相談を受け、助言や関係機関を紹介するなどの支援を行います。
  • 福祉の制度やサービスの内容を把握し、住民のニーズに沿ったサービスが利用できるよう、情報提供を行います。
  • 在宅要援護高齢者調査など、関係行政機関の業務に協力します。

主任児童委員の主な活動内容

  • 区域を担当する児童委員と児童相談所や学校などの関係機関との連絡・調整を図り、児童や妊産婦の支援を行います。
  • 区域を担当する児童委員への援助・協力を行います。

基本姿勢

1 社会奉仕の精神

社会奉仕の精神をもって、社会福祉の増進に努めています。

2 基本的人権の尊重

個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守ります。また、人種、信条、性別、社会的身分または門地によって差別的または優先的な取扱をしません。

3 政党・政治目的への地位利用の禁止

職務上の地位を政党または政治的目的のために使用しません。

基本的性格

1 自主性

常に住民の立場に立ち、地域のボランティアとして自発的・主体的な活動を行います。

2 奉仕性

誠意をもち、地域住民との連帯感をもって、常に謙虚に無報酬で活動を行うとともに、関係行政機関の業務に協力します。

3 地域性

担当区域を基盤として、適切な活動を行います。

活動の原則

1 住民性の原則

自らも地域住民の一員として、住民にもっとも身近なところで住民の立場に立った活動を行います。

2 継続性の原則

時間をかけて環境や条件整備を行うとともに、交代があった場合には必ず引き継ぎ、継続した対応を行います。

3 包括・総合性の原則

課題について一面的ではなく包括的、総合的な視点に立った活動を行います。

活動の7つのはたらき

1 社会調査

住民の生活実態や福祉ニーズを的確に把握します。

2 相談

住民の抱えている悩みごとや心配ごとについて、親身になって相談に応じます。

3 情報提供

社会福祉の制度やサービス及びその活用方法などの情報を提供します。

4 連絡通報

住民の持つニーズや課題について、行政機関や社会福祉関係団体に連絡通報します。

5 調整

住民の福祉ニーズに対し、適切なサービスを受けられるよう関係機関と連携しながら調整を行います。

6 生活支援

援助を必要とする住民の支援活動をとりまとめるとともに、継続した態勢づくりのため、地域住民や関係機関にはたらきかけます。

7 意見具申

活動を通じて得た問題点や改善策について、関係機関に意見を提起します。

この内容に対する連絡先

健康福祉政策課
 電話:088-621-5175
 FAX:088-655-6560

健康福祉政策課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館2階)
電話:088-621-5562・5175・5563
ファクス:088-655-6560