納税通知書の内容に疑問がある場合は?

更新日:2016年4月1日

質問

 納税通知書を受けとりましたが、その内容について疑問があります。どうすればよいでしょうか。

回答

 納税通知書の記載事項(価格については除く)に不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に市長に文書で審査請求をすることができます。この価格以外の不服による賦課処分の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起することができます。
 なお、固定資産の価格について不服がある場合は、市長に対する不服の申立てではなく、固定資産評価審査委員会に対する審査の申出(納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内)となりますので注意してください。なお、審査の申出の詳細は、納税課(電話:088-621-5079)までおたずねください。

資産税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話:088-621-5069
ファクス:088-623-8115