在外投票をするにはどうすればいいの?

更新日:2019年10月17日

質問

 在外投票をするにはどうすればいいの?

回答

 「在外投票制度」により、外国にいても国政選挙(衆議院議員選挙と参議院議員選挙)については投票ができます。
 在外投票の制度を利用するには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けなければなりません。

登録申請については次のとおりです。

 登録申請についてはこちらをクリック

在外投票の方法は、次のとおりです。

在外公館投票

 投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券(パスポート)等を提示して投票します。
 投票できる期間は、原則として選挙の公示日の翌日から選挙期日(日本国内の投票日)の6日前までです。
 ただし、在外公館によっては投票日に間に合うよう記入された投票用紙を送るため、投票締め切り日を繰
り上げているところもありますので、それぞれの管轄の在外公館にお問い合わせください。投票できる時間
は、原則として現地時間の午前9時30分から午後5時までです。

郵便投票

 「投票用紙等請求書」に必要事項を記入し、必ず「在外選挙人証」を同封して、在外選挙人証に記載されている市区町村の選挙管理委員会あてに直接郵送してください(選挙の期日前4日までに選挙管理委員会に請求書等が届いている必要があります。)。
 後日、選挙管理委員会から投票用紙等が郵送されてきます。投票用紙に記載し、選挙管理委員会に郵送してください。
 投票できる期間は、公示日の翌日から投票日前日までですが、記載済みの投票用紙が、日本国内の選挙期日の投票終了時刻(午後8時)までに選挙管理委員会の指定した投票所に到達している必要があります。

日本国内における投票

 在外選挙人名簿に登録されている方が、一時帰国している場合や、帰国しているがまだ住所地において選挙人名簿に登録されていない場合に、在外選挙人名簿に登録されている市区町村において、次の方法で投票を行うことができます。
 (1) 選挙期日の当日に投票する場合
   登録地の選挙管理委員会が指定した在外選挙の投票所(徳島市の場合は、徳島町城内1番地の15
   内町小学校 体育館)で、在外選挙人証を提示して投票を行うことができます。
 (2) 公示日の翌日から選挙期日の前日に投票する場合(期日前投票)
   登録地の選挙管理委員会が指定した在外選挙の期日前投票所(徳島市の場合は、徳島市幸町2丁目
   5番地 徳島市役所1階 国際親善コーナー)で、在外選挙人証を提示して投票を行うことができ
   ます。
 (3) 登録地以外の市区町村に滞在している場合(不在者投票)
   登録地の投票所又は期日前投票所に出向くことが困難である場合は、あらかじめ登録地の市区町村に
   在外選挙人証を提示(郵送で請求する場合は、投票用紙等請求書と同封)して、投票用紙等を請求
   し、交付を受けた投票用紙等の一式を、最寄りの市区町村の選挙管理委員会に持参して投票を行う
   ことができます。

徳島市選挙管理委員会事務局 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館9階)
電話:088-621-5373
ファクス:088-626-4352