候補者が行うことができる選挙運動は?

更新日:2019年10月17日

質問

 候補者が行うことができる選挙運動は?

回答

 公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論などによって行われますが、その方法の主なものは次のとおりです。
 ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用はがきの送付
  • 新聞広告
  • 選挙運動用ビラの配布
  • 選挙公報
  • 選挙運動用ポスターの掲示
  • 街頭演説
  • 個人演説会
  • インターネット等を利用した選挙運動の一部

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