保育所等の利用調整について

更新日:2021年11月17日

質 問

 保育所や認定こども園等の利用希望者が定員を超える場合は、どのように調整しているのですか。

回 答

 本市における保育所等の利用希望者が定員を超過する場合には、児童福祉法第24条に基づき、子ども・子育て支援法施行規則第1条の5に規定された保育を必要とする事由(保護者の就労、疾病・障害の状況等)のほか、児童や兄弟姉妹、世帯の状況等について、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。徳島市保育所等利用調整基準(PDF形式:239KB)」に基づき、保育の必要性が高いと考えられる世帯の児童が優先的に保育所等を利用できるよう、総合的に利用調整(入所選考)を行います。

この質問に対する連絡先

 子ども保育課 入所係
 (電話:088-621-5193

子ども保育課

〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)
電話:088-621-5191・5193・5195・5292
ファクス:088-621-5036