支払った保険料の所得控除

更新日:2016年4月1日

質問

 国民健康保険の保険料は所得控除の対象となりますか。

回答

 国民健康保険の保険料は、税の計算のときに所得控除(社会保険料控除)の対象となります。
 もし、納付済みの保険料領収書を紛失されるなどで、税の申告のため新たに領収の確認できる書面が必要な場合は、「国民健康保険料払込明細書」を発行いたしますので、保険年金課(1階10番窓口)までお越しください。

この質問に対する連絡先

保険年金課収納担当
 電話:088-621-5384
 FAX:088-655-9286

保険年金課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286