障害者福祉サービスと介護保険サービスの関係

更新日:2018年4月1日

質問

 障害者福祉サービスと介護保険サービスの関係はどうなるのですか。

回答

 身体障害者福祉法によるホームヘルプサービスなどを利用しようとする場合は、保険優先の原則に従い、介護保険法によるサービス給付が優先されます(1割から3割分を自己負担)。
注記: 平成30年8月から、介護保険サービスの自己負担が2割の人のうち、特に所得の高い人の負担割合が3割になります。

 介護サービスの対象外となる障害者の人については、引き続き福祉サービスで対応していくことになります。

 補聴器、義手、義足の支給や、手話通訳などといった障害者施策の固有のサービスで介護保険制度からサービス給付のないものについては、引き続き公費による福祉サービスを利用することになります。

 40歳以上65歳未満の障害者の人(第2号被保険者)は、老化が原因とされる病気(16種類の特定疾病:初老期における認知症や脳血管疾患など)により、介護や支援を必要とする状態になった場合に、介護保険のサービスを利用できますが、これに該当しない人については、当面は障害者施策にもとづき、公費負担の支援費制度などによる障害者施策(ホームヘルプサービスやデイサービスなど)を継続して利用することになります。

 しかしながら、保険料を支払っても実際に介護サービスを利用する機会がない身体障害者療養施設などの入所者の人については、介護保険の適用を受けないことから保険料を支払う必要はありません。

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