短期入所サービスの利用について

更新日:2018年4月1日

質問

 短期入所(サービス)の利用に制限はあるのですか。

回答

 短期入所サービスは、要介護度ごとに設定されている在宅サービスの上限の枠内で利用することになります。 ただし、上限の枠内の利用でも一定の制約があるので、利用される場合は、介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。

 ただし、短期入所サービスは在宅生活を継続するために利用されるサービスであることから、連続した利用日数は30日までで、30日を超える利用は、保険給付の対象外で、全額自己負担となります。

 また、利用日数は要介護認定の有効期間(原則6か月)のおおむね半分を超えないようにします(利用者の心身の状態等により特に必要と認められる場合を除く)。

この質問に対する連絡先

高齢介護課 給付係
 電話:088-621-5585
 FAX:088-624-0961

高齢介護課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話:088-621-5585・5176・5582・5587
ファクス:088-624-0961