介護サービス利用者の住所変更は手続きが必要ですか

更新日:2021年7月1日

質問

 介護サービスを利用している人が住所を変える場合は、何か特別な手続きが必要ですか

回答

 徳島市内間で住所を変える場合は、被保険者証及び負担割合証に記入している住所の訂正を行いますので、被保険者証及び負担割合証を持参のうえ、高齢介護課へ届出する必要があります。
 他の市町村へ転出される場合は、被保険者証及び負担割合証を返還していただきますので、転出手続きの際に持参してください。

 また、既に要介護または要支援の認定を受けている人が他の市町村へ転出される場合は、転出先の市町村で改めて認定の手続きをする必要があります。

 なお、手続きは転出先の市町村で介護保険の資格取得した日(転入日)から14日以内にする必要があり、それを過ぎますと新たに介護認定の審査・判定をしなければなりませんので十分に注意してください。

この質問に対する連絡先

高齢介護課 認定・保険料係
 電話:088-621-5582
 FAX:088-624-0961

高齢介護課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話:088-621-5585・5176・5582・5587
ファクス:088-624-0961