東日本大震災を踏まえた危険物施設の地震・津波対策の推進について

更新日:2021年4月1日

危険物施設の所有者等の方へ

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、広範囲にわたる地震の強い揺れや太平洋沿岸を中心に高い津波を観測し、甚大な被害が発生しました。
 消防庁が行った調査により、危険物施設の被害が明らかになり、「東日本大震災を踏まえた危険物施設の地震・津波対策のあり方に係る検討会」が開催され、東日本大震災における危険物施設の被害状況の分析及び地震・津波対策について取りまとめられました。
 これにより、消防庁危険物保安室長から危険物施設の地震・津波対策の充実強化の推進を図るよう通知がありました。
 徳島市内の危険物施設の所有者等の方は、積極的に地震・津波対策に取り組み、有事の際には所有施設はもとより、施設周辺に被害を及ぼさないように事前に対策の強化を図り万全を期しましょう。

関係通知一覧

 (1)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。平成24年1月31日付消防危第28号
「東日本大震災を踏まえた危険物施設の地震・津波対策の推進について」
(PDF形式:181KB)

 (2)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。平成24年5月23日付消防危第132号
「危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の公布について(通知)」
(PDF形式:147KB)

 予防規程に定めるべき事項が追加されました。(平成24年総務省令第49号)
 (施行期日:平成24年12月1日)
 予防規程に定められなければならない事項に、地震が発生した場合及び地震に伴う津波が発生し、又は発生するおそれがある場合における施設及び設備に対する点検、応急措置等に関することが追加されたこと。(危険物の規制に関する規則第60条の2第11号の2関係)

 (3)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。平成24年8月1日付消防危第184号
「屋外貯蔵タンクの津波被害シミュレーションツールの提供について」
(PDF形式:644KB)

 「東日本大震災を踏まえた危険物施設の地震・津波対策の推進について」(平成24年1月31日付消防危第28号)により、屋外貯蔵タンクについては、津波被害シミュレーションを実施して具体的な被害予測を行ったうえで、津波対策に係る検証を行うこととされています。
 今般、消防庁において、屋外貯蔵タンクの津波被害シミュレーションツールが制作され、当該ツールは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。消防庁のホームページ(http://www.fdma.go.jp/concern/publication/simulatetool/index.html)(外部サイト)からダウンロードできます。また、当該ツールの利用にあたっては、本通知に添付の「屋外貯蔵タンクの津波被害シミュレーションツールに係る利用マニュアル」をご参照ください。

 (4)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。平成24年8月21日付消防危第197号
「危険物施設の地震・津波対策に係る予防規程の策定について」
(PDF形式:124KB)

 今般、危険物の規制に関する規則第60条の2第1項第11の2号が改正されました。このことについて、予防規程に盛り込むべき主な事項等が定められました。

(注) 今回の省令改正(予防規程に定めるべき事項が追加)により、予防規程の変更が必要となる危険物施設の所有者等の方は、施行期日までに予防規程の変更の認可を受けてください。

東日本大震災を踏まえた危険物施設の地震・津波対策の推進について

 (平成24年1月31日付消防危第28号(以下、「第28号通知」という。)

第1 危険物施設の地震対策について(徳島市内にある危険物施設全てが対象となります。)

 今回の地震により、危険物施設の配管や建築物等において破損が発生しています。
 これを踏まえ危険物施設の所有者等の方は、危険物施設ごとにつぎのことを「再確認」してください。
 (1) 危険物施設の配管や建築物等の耐震性能
 (2) 危険物施設の配管や建築物等の技術基準の適合状況
 (3) 危険物施設周辺の液状化の可能性等
 以上の再確認を実施し、結果に応じて必要な措置を講じてください。
 なお、再確認を実施する際には、第28号通知中の別紙1に掲げる事項に留意する必要があります。

第2 危険物施設の津波対策について(徳島市内にある危険物施設で、津波が発生した場合に浸水するおそれのある地域に所在する全ての危険物施設が対象となります。)

1 危険物施設に共通する事項について

 今回の地震による津波により施設全体が損壊・流失する被害が発生しています。
 これを踏まえ危険物施設の所有者等の方は、津波警報発令時や津波が発生するおそれのある状況等における緊急時の対応に関する「検証」を実施してください。

検証の留意事項
  • 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。徳島県津波浸水想定(外部サイト)等を活用し、保有する危険物施設の設置場所及び周辺の地理的特徴や津波被害の危険性等について把握する。
  • 避難経路、避難場所、避難方法等の確認を行い、従業員等へ周知徹底を図る。
  • 津波警報発令時や津波が発生する状況、津波襲来の切迫性を含め、従業員等へ伝達する方法を検証し、従業員等へ当該方法の周知徹底を図る。
  • 施設の緊急停止の方法、手順について確認する。
  • 施設が停電した場合における緊急停止の方法、手順について確認する。
  • この際、施設での危険物の貯蔵・取扱いの工程(プロセス)に鑑み、緊急停止の適切性も含めた検証を実施する。
  • 緊急停止時等の実施体制を明確にする。短時間で効果的に行えるよう従業員の役割を明確にする。夜間や休日など、従業員等の少ない時間帯における実施体制についても併せて確認する。

↓

 危険物施設の所有者等の方は、上記「検証」の結果を従業員等へ周知し、津波発生を想定した訓練を実施する必要がある。

2 屋外タンク貯蔵所に関する事項について(屋外貯蔵タンクの所有者等の方が対象となります。)

 1の「検証」を行う場合は、屋外貯蔵タンクの津波被害シミュレーションを実施することにより具体的な被害予測を行うこと。(平成24年8月1日付消防危第184号「屋外貯蔵タンクの津波被害シミュレーションツールの提供について」)
 注 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。消防庁ホームページ(http://www.fdma.go.jp/concern/publication/simulatetool/index.html)(外部サイト)

↓

( 検証の結果 )

 「検証」の結果に応じて、避難時の対応や緊急停止措置等の対応に関する必要な事項について、予防規程等(保安マニュアル等を含む。)に規定する必要がある。
 なお、予防規程を変更する際は、つぎの通知を参照ください。
(1) 平成24年5月23日付消防危第132号「危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の公布について(通知)」中、第3 予防規程に関する事項(規則第60条の2第11号の2関係) 注 施行期日:平成24年12月1日
(2) 平成24年8月21日付消防危第197号「危険物施設の地震・津波対策に係る予防規程の策定について」

消防局 予防課 

〒770-0855 徳島県徳島市新蔵町1丁目88番地 消防局3階
電話:088-656-1193
ファクス:088-656-1201