厚生労働省による特定アルコールの配布に係る消防法令の運用について

更新日:2022年1月1日

消毒用アルコールの安全な取扱いについて

特定アルコールの配布について

 このたび、新型コロナウイルス感染症対策で、厚生労働省から医療機関等に対して、手指消毒用アルコールの代替品としての特定アルコール(高濃度エタノール)の配布が予定されています。
 今回配布予定の特定アルコールは、エタノール濃度が95%程度であるため、消防法に定める「危険物第4類アルコール類(指定数量:400L)」に該当します。 
 危険物第4類アルコール類を一定数量以上貯蔵・取扱いする場合は、次のとおり規制を受けますので、ご注意ください。

徳島市火災予防条例

・80L以上400L未満を貯蔵・取扱いする場合

消防法

・400L以上を貯蔵・取扱いする場合

配布過程における一時的な保管について

指定数量(400L)以上の特定アルコールを一時的に保管する場合の「仮貯蔵・仮取扱い」について

 配布の過程において、指定数量(400L)以上の特定アルコールを配送業者等において一時的に保管する場合には、「仮貯蔵・仮取扱い承認申請」として運用が可能です。この際、「消毒用アルコールの安全な取扱い等について(令和2年3月18日付け消防危第77号)」及び「震災時における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きについて(平成25年10月3日付け消防災第364号・消防危第171号)」を踏まえ、十分に安全を確保してください。
 なお、「仮貯蔵・仮取扱い」の承認については、10日以内の期間となるよう法令に規定されておりますが、今回の場合において10日を超えることとなるときは、「仮貯蔵・仮取扱い」の繰り返し承認が可能です。ただし、繰り返し承認は無制限に認められるものではありませんので、必要な期間に留めてください。
 また、安全確保のため、消防機関が定期的に仮貯蔵・仮取扱い場所の確認を行うことがありますので、ご留意ください。

消防局 予防課 

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