更新日:2023年6月1日
本市の市民で組織する町内会・自治会・防犯灯管理組合(NPO・商工業団体等を除く)・PTA・コミュニティ協議会若しくはこれらに準ずる団体等(以下「町内会等」といいます。)が防犯灯を新設しようとするとき、既存の防犯灯からLED灯への機種変更(交換)するとき、新設等工事費の一部を助成、また、町内会等の団体が維持管理する防犯灯の電灯料金のうち予算の範囲内において市が算出した一定額を助成することにより、夜間における犯罪の防止と、市民の通行の安全を図ります。
助成対象となる防犯灯は、LED灯の新設、または、既存の防犯灯からLED灯への機種変更(交換)に限ります。蛍光灯・水銀灯の新設は、助成対象外で申請できません。LED灯管球のみの交換や設置場所の移動も、助成対象外で申請できません。申請受付は5月1日からです。
(1) 公道又は通行制限がなく不特定多数の人が通行する私道を照明する、LED灯であること。駐車場・敷地内通路等を照明するものは対象外です。LED灯の規格は「電力会社申請入力容量10VA(ボルトアンペア)」以下を標準とし、自動点滅器付きで、夜間継続して点灯するもの。白熱灯・蛍光灯・水銀灯などは対象外です。
(2) 新設は、既存の電柱又は新たに敷設する防犯灯用小柱(ぼうはんとうようこばしら)に設置されるLED灯であること。なお、電柱又は小柱1本につき1灯とします。設置場所付近の住民・関係者との協議のうえで決定してください。
(3) 新設は、新たに四国電力株式会社等と公衆街路灯電灯契約を行うLED灯であること。ただし、既存のLED防犯灯を廃止し(電灯契約を解除し)、その翌月から11ヵ月を経過(防犯灯電灯料金助成を受けていた防犯灯は助成対象月の翌月から12ヵ月を経過)している場合は助成対象です。
(4)機種変更は、四国電力株式会社等と公衆街路灯契約をしている、既存の白熱灯・蛍光灯・水銀灯などからLED灯への付替であること。LED灯管球のみの交換や設置場所の移動は、対象外です。
(5) 設置後の管理費(器具管球の交換・修理・電灯料金など)は、設置者の負担となります。なお、町内会等の「団体」が維持管理する防犯灯は、別途申請により、電灯料金の助成制度があります。ただし、新設のときは翌年度からの助成となります。機種変更のときは工事完了日の翌月から、申請書に記載されたLED灯規格(電力会社申請入力容量)に基づいて電灯料金の助成をします。助成額は市が独自に計算した金額となります。
電柱に設置する場合 : 1灯あたり20,000円以内
新たに敷設する防犯灯用小柱(ぼうはんとうようこばしら)に設置する場合 : 1灯あたり30,000円以内
いずれも、工事費が上記(1)(2)の金額より少ない場合は、工事費見積書又は領収書の少ない金額(1千円未満の端数は切り捨て)を上限とします。
(1)LED防犯灯を新たに設置する前またはLED防犯灯に機種変更しようとする前に、防犯灯新設等工事費助成金交付申請書(様式第1号)を提出してください。本市の町内会又はこれに準ずる団体につき、1年度に2灯まで申請できます。
添付書類 : 付近見取図、見積書(電気工事店で作成のもので、LED灯の規格及び工事内容、新設の場合は電力会社との契約申請費用、機種変更の場合は電力契約変更申請費用を記載しているもの)、機種変更のときは、現在の防犯灯写真1枚(昼間に、地上から防犯灯までの全景と、主に照らす道をいれて撮影して下さい。)と、四国電力株式会社等と公衆街路灯契約を結んでいることの確認できる書類(機種変更をしようとする防犯灯が電灯料金助成金を受けているときは、四国電力株式会社等との契約確認書類を省略することができます。)
(2)申請受付期間 : 新設しようとする年度の5月1日から、12月28日まで又は本市が指定する日まで(各年度の予算を超えない日まで)
(3)申請内容を審査し、適当と認めた時は1週間から2週間の間で申請者に通知します。通知が届くまで、工事には着手しないでください。申請内容に変更がある場合は、必ず防犯灯新設等工事費助成金変更申請書(様式第3号)を提出してください。
(4)通知が届いた後、申請年度の1月末までには工事を完了し、2月末までに防犯灯新設等工事完了届(様式第5号)を提出してください。
添付書類 : 設置後の全景写真(L判2枚)、領収証(写し可)、請求書(支出証明)、委任状(申請者と口座名義人が異なるとき)、口座名義確認書類(通帳の名義欄の写し等)、ご契約内容のお知らせの写し(四国電力株式会社から契約者へ発送されます。この書類で契約内容を確認します。)
(5) 助成金は、完了届提出後2週間余りで指定の口座に振り込みます。
LED防犯灯に機種変更の申請をされる前にご確認ください(PDF形式:108KB)
防犯灯新設等工事費助成金交付申請書(様式第1号)(PDF形式:192KB)
防犯灯新設等工事費助成金工事変更申請書(様式第3号)(PDF形式:174KB)
防犯灯新設等工事完了届(様式第5号)(PDF形式:125KB)
(1) 町内会等が設置、維持管理する防犯灯で、広告・看板の掲示がないもの。
(2) 白熱灯、蛍光灯、水銀灯又はLED灯で、夜間継続して点灯されていること。
(3) 公道又は通行制限がなく不特定多数の人が通行する私道を照明しているもの。駐車場・敷地内通路等を照明しているものは対象外です。
(4) 既存の電柱又は防犯灯用小柱(ぼうはんとうようこばしら)に設置されていること。
(5) 各年度4月1日に現存し、登録された防犯灯であること。
(6) 「公衆街路灯」として四国電力株式会社等と契約され、電灯料金を支払っている防犯灯であること。
(7) 申請を行なった日の属する年度の4月から翌年3月までの電灯料金(上記(6))について助成します。(ただし、年度の途中で防犯灯を廃止したときは、廃止日の前月までです。)
(1) 管球(かんきゅう)が40ワット以下の場合(契約区分が40ワット以下のLED灯を含む。)(様式第3-1号で登録)は、四国電力株式会社の電灯料金を基準額として、予算の範囲内において市が算出した一定額
(2) 管球(かんきゅう)が40ワットを超える場合(契約区分が40ワットを超えるLED灯を含む。)(様式第3-2号で登録)は、四国電力株式会社の40ワット電灯料金を基準額の上限として、予算の範囲内において市が算出した一定額
上記(1)(2)の「基準額」は、四国電力株式会社の燃料調整による料金増額分及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を除く、口座振替割引適用後の金額です。 基準額に係数を乗じた金額を助成額としています。なお、この係数は、各年度の予算額・全助成対象町内会等の基準額合計により、変動します。
(1) 防犯灯電灯料金助成金交付申請書(様式第1号)を助成対象年度の6月中旬から7月末日までの間に提出してください。詳しい受付場所および日時については、下記の防犯灯電灯料金の受付日程をご確認ください。(継続申請町内会等には別途通知)
添付書類 :
1 四国電力株式会社等が発行する契約支払状況を確認できる書類(以下のいずれか)
2 請求書(支出証明)
(2) 申請内容を審査し、適当と認めた時は申請者に通知します。
(3) 助成金は、12月末日を目途に指定の口座に振り込みます。助成対象年度の申請者、口座(口座名義人を含む。)は、振込が完了するまで変更しないでください。
(1) 継続申請町内会等には、防犯灯代表者名等変更届(様式第4号)を送付しています。団体名、代表者名、口座等に異動があったときは、届け出てください。
(2) 防犯灯が新設、異動(場所の移転、器具の変更)、廃止されたとき。新規に助成の申請をするとき(未登録:新設と同じ)
令和5年度 防犯灯電灯料金の助成申請の受付日程(PDF形式:111KB)
防犯灯異動(新設・廃止・変更)届(様式5号)(PDF形式:85KB)
防犯灯登録申請書兼登録台帳(様式第3-1号)(PDF形式:28KB)
防犯灯登録申請書兼登録台帳(様式第3-2号)(PDF形式:29KB)
防犯灯代表者名等変更届(様式第4号)(PDF形式:136KB)
市民生活相談課防犯灯担当
電話:088-621-5145
FAX:088-621-5128
市民生活相談課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話:088-621-5130・5039・5200
ファクス:088-621-5128