教育・保育にかかる利用者負担(令和元年9月までの保育料等)
最終更新日:2019年10月1日
新制度の対象となる教育・保育施設等を利用する場合は、保育料の支払いが必要です。
この保育料は、国が定める額を上限として、世帯の所得や認定区分、子どもの年齢ごとに、子どもの保護者が居住する市町村が定めることとされており、徳島市にお住まいの方の保育料は次のとおりです。
なお、保育料には一時預かり保育や延長保育、その他の実費・上乗せ徴収などの費用は含まれておらず、これらの費用は施設ごとに定められますので、利用される施設までお問い合わせください。
保育料(徳島市内に在住の方)
次の表は平成31年度4~9月分の保育料基準額表です。
平成31年4月1日現在の年齢で算定し、年度途中で年齢が変わっても保育料は変わりません。
また、( )内は半額の保育料です。
階層区分 | 3歳 | 4・5歳 | |||
生活保護世帯 | 1 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|
市町村民税非課税世帯 | 2 | 0 | 0 | ||
市町村民税が均等割のみの世帯(所得割非課税) | 3 | 3,000 |
3,000 |
||
市町村民税所得割課税額 77,100円以下の世帯 |
4 | 8,300 (4,150) |
8,300 |
||
市町村民税所得割課税額 211,200円以下の世帯 |
5 | 13,700 |
9,500 |
||
市町村民税所得割課税額 211,201円以上の世帯 |
6 | 16,800 |
10,500 |
||
階層区分 | 3号 | 2号 | |||||
0・1・2歳 | 3歳 | 4・5歳 | |||||
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | ||
生活保護世帯 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市町村民税非課税世帯 | B | 7,000 |
6,800 |
5,000 | 4,800 | 5,000 | 4,800 |
市町村民税が均等割のみの世帯(所得割非課税) | C | 16,000 (8,000) |
15,700 (7,850) |
13,000 (6,500) |
12,700 (6,350) |
13,000 (6,500) |
12,700 (6,350) |
市町村民税所得割課税額 48,599円以下の世帯 |
D1 | 19,000 (9,500) |
18,600 (9,300) |
16,000 (8,000) |
15,700 (7,850) |
16,000 (8,000) |
15,700 (7,850) |
市町村民税所得割課税額 48,600円以上57,699円以下の世帯 |
D2 | 23,500 (11,750) |
23,100 (11,550) |
21,000 (10,500) |
20,600 (10,300) |
21,000 (10,500) |
20,600 (10,300) |
市町村民税所得割課税額 57,700円以上72,999円以下の世帯 |
D3 | 23,500 (11,750) |
23,100 (11,550) |
21,000 (10,500) |
20,600 (10,300) |
21,000 (10,500) |
20,600 (10,300) |
市町村民税所得割課税額 73,000円以上77,100円以下の世帯 |
D4 | 29,500 (14,750) |
28,900 (14,450) |
26,000 (13,000) |
25,500 (12,750) |
26,000 (13,000) |
25,500 (12,750) |
市町村民税所得割課税額 77,101円以上96,999円以下の世帯 |
D5 | 29,500 (14,750) |
28,900 (14,450) |
26,000 (13,000) |
25,500 (12,750) |
26,000 (13,000) |
25,500 (12,750) |
市町村民税所得割課税額 97,000円以上132,999円以下の世帯 |
D6 | 38,000 (19,000) |
37,300 (18,650) |
31,000 (15,500) |
30,400 (15,200) |
28,800 (14,400) |
28,300 (14,150) |
市町村民税所得割課税額 133,000円以上168,999円以下の世帯 |
D7 | 44,500 (22,250) |
43,700 (21,850) |
33,000 (16,500) |
32,400 (16,200) |
28,800 (14,400) |
28,300 (14,150) |
市町村民税所得割課税額 169,000円以上300,999円以下の世帯 |
D8 | 56,000 (28,000) |
55,000 (27,500) |
34,500 (17,250) |
33,900 (16,950) |
28,800 (14,400) |
28,300 (14,150) |
市町村民税所得割課税額 301,000円以上の世帯 |
D9 | 59,000 (29,500) |
57,900 (28,950) |
35,100 (17,550) |
34,500 (17,250) |
28,800 (14,400) |
28,300 (14,150) |
備考:保育料算定時の市町村民税所得割額には、調整控除以外の税額控除等(外国税額控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除等)は適用しません。
保育料の負担軽減
多子世帯に対する負担軽減
世帯に2人以上の子どもがいる多子世帯については、第2子の保育料が半額、第3子以降の保育料が無料となる負担軽減措置があります。
なお、第3子については、扶養している子どもが3人以上いる場合、認定区分や施設種別、階層区分に関わらず保育料が無料となりますが、第2子の負担軽減については、1号認定の第5階層以上と2・3号認定のD3階層以上には第1子(注釈1)としてカウントできる子どもに下図のとおり年齢制限が設けられています。
また、18歳未満の児童が2人以上いる世帯における第2子のうち、3~5歳児の児童で、1号認定の市町村民税所得割額211,200円以下(第5階層以下)、2号認定の市町村民税168,999円以下(D7階層以下)の世帯の場合は、保育料が無料となります。(平成30年10月分保育料から適用)
注記:1号認定の均等割のみの世帯(第3階層)と、2・3号認定の市町村民税非課税世帯(B階層)は、第2子の保育料から無料となります。
(第2子に係る負担軽減の算定対象年齢)
注釈1:第1子が就学前児童であり、幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部に入所、または児童発達支援や医療型児童発達支援を利用していない場合は、算定対象人数には含みません。
注記:小学1~3年生として就学している場合であっても、本来の就学年齢が小学校4年生以上である兄・姉を有する園児については、第2子以降の優遇措置の対象とはなりません。
ひとり親世帯等に対する保育料の負担軽減
1号認定の第4階層以下、2・3号認定のD4階層以下の世帯のうち、次の表の対象世帯に該当する場合は、第1子が半額、第2子以降が無料となる負担軽減措置があります。
また、1号認定の第3・4階層、2・3認定のBからD2階層の世帯で、次の表の対象世帯に該当する場合は、次のとおり保育料の負担軽減が行われます。
(負担軽減の対象となる世帯と申請に必要な書類)
対象世帯 | 申請に必要な書類 |
---|---|
ア 母子、父子世帯 (別居または離婚調停中である場合は除く) |
児童扶養手当証書の写しまたは戸籍謄本など |
イ 在宅障害児(者)のいる世帯
|
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当証書または国民年金証書の写し |
ウ その他の世帯 生活保護法に定める要保護者等と特に困窮していると市長が認めた世帯 |
要保護者等の判定に必要な書類 |
(負担軽減の内容)
≪教育標準時間認定(1号)≫
所得階層 | 基本の保育料 | 減免後の保育料 | |
---|---|---|---|
3 | 市民税が均等割のみ(所得割非課税)の世帯 | 3,000円 | 0円 |
4 | 市民税所得割課税 77,100円以下の世帯 |
8,300円 | 3,000円 |
≪保育認定(2・3号認定)≫
所得階層 | 基本の保育料 | 減免後の保育料 | |||
---|---|---|---|---|---|
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||
B | 市民税非課税世帯 | 7,000円 | 6,800円 | 0円 | 0円 |
C | 市民税が均等割のみの世帯 |
16,000円 | 15,700円 | 8,000円 | 7,850円 |
D1 | 市民税所得割課税額が 48,599円以下の世帯 |
19,000円 | 18,600円 | 9,000円 | 9,000円 |
D2 | 市民税所得割課税額が |
23,500円 | 23,100円 | 9,000円 |
9,000円 |
D3 | 市民税所得割課税額 |
23,500円 |
23,100円 |
9,000円 |
9,000円 |
D4 | 市民税所得割課税額 |
29,500円 | 28,900円 | 9,000円 |
9,000円 |
所得階層 | 基本の保育料 | 減免後の保育料 | |||
---|---|---|---|---|---|
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||
B | 市民税非課税世帯 | 5,000円 | 4,800円 | 0円 | 0円 |
C | 市民税が均等割のみの世帯 |
13,000円 | 12,700円 | 6,000円 |
6,000円 |
D1 | 市民税所得割課税額が 48,599円以下の世帯 |
16,000円 | 15,700円 | 6,000円 |
6,000円 |
D2 | 市民税所得割課税額が |
21,000円 | 20,600円 | 6,000円 |
6,000円 |
D3 | 市民税所得割課税額 |
21,000円 | 20,600円 | 6,000円 |
6,000円 |
D4 | 市民税所得割課税額 |
26,000円 | 25,500円 | 6,000円 |
6,000円 |
保育料以外の利用者負担
教育・保育の利用に際して、保育料以外に支払う必要がある主な利用者負担としては、「幼稚園の預かり保育料」、「保育所等の延長保育料」、「市立認定こども園の一時預かり保育料」、「その他の実費徴収・上乗せ徴収」があります。
なお、これらの利用者負担は、事業利用の有無により異なるほか、金額も各施設ごとに定められます。
注記:市立幼稚園及び市立保育所等においては以下の料金設定を予定していますが、私立施設における利用者負担額については、各施設へお問い合わせください。
市立幼稚園の一時預かり保育料
注記:一時預かりの詳細は学校教育課「市立幼稚園の一時預かり保育」のページをご覧ください。
通常の教育時間終了後に、保護者の就労などの都合により引き続き保育が必要な場合は、一時預かり保育を提供しています。利用時間や利用量は次のとおりです。
実施日 | 実施場所 | 区分 | 利用時間 | 利用料 |
---|---|---|---|---|
平日午後 | 各園 | 午後保育日 | 14時30分から16時 | 200円/日 |
午前保育日 | 12時から16時 | 400円/日 | ||
長期休業中 (夏・冬・春休み) |
夏休み:拠点園 冬・春休み:各園 |
全日利用 | 8時30分から16時 | 500円/日 |
午前利用 | 8時30分から12時30分 | 400円/日 | ||
午後利用 | 12時から16時 | 400円/日 |
市立保育所等の延長保育料
注記: 詳細は「延長保育」のページをご覧ください。
新制度においては、11時間までの利用が可能な「保育標準時間」と、8時間までの利用が可能な「保育短時間」の2区分に分けて保育の必要性の認定を行うこととされています。
いずれの区分であっても、通常の保育時間を超える「延長保育」を利用することが可能(注:延長保育実施施設のみ)ですが、利用者負担については区分によって違いがあります。
延長区分 | 概要 | 利用料 |
---|---|---|
延長保育A | 保育標準時間に係る保育時間を超えて 利用するための延長保育 |
月額利用:2,000円/月 随時利用:300円/日 |
延長保育B | 保育短時間の子どもが保育標準時間と 同じ保育時間を利用するための延長保育 |
随時利用:200円/日 |
延長保育C | 保育短時間の子どもが保育標準時間に係る 保育時間を超えて利用するための延長保育 |
随時利用:300円/日 |
市立認定こども園の一時預かり保育料
注記: 詳細は「市立認定こども園」のページをご覧ください。
1号認定児童の平日の通常利用時間終了後や長期休業時について、特定の要件を満たす場合に一時預かり保育を提供しています。利用時間や利用料金は次のとおりです。
通常日 | 午後1時31分から午後4時まで | 500円 | |
---|---|---|---|
長期休業日 | 全日 |
午前8時30分から午後4時まで | 1,000円 |
長期休業日 | 午前 | 午前8時30分から午後12時30分まで | 400円 |
長期休業日 | 午後 | 午後12時30分から午後4時まで | 600円 |
長期休業日の午前保育利用の場合、午後にかかった場合は全日料金となります。また、その他の利用申し込み時間を超えた場合には、別途200円を徴収します。
その他の実費徴収・上乗せ徴収
その他必要となる利用者負担としては、文房具などの教材購入費、遠足などの行事参加費、スクールバス代、PTA会費などがありますが、徴収する項目や金額は施設により異なりますので、詳しくは利用を希望する施設までお問い合わせください。
保育料等についてのお問い合わせ
保育料等は子どもの年齢、保護者の就労状況、世帯の状況等により異なります。具体的な保育料の算定等については次の各担当課にお問い合わせください。
施設 | 担当課 | 電話番号 |
---|---|---|
保育所、認定こども園、地域型保育 | 子ども施設課 入所係 | 電話:088-621-5193 |
市立幼稚園 | 学校教育課 幼稚園教育係 | 電話:088-621-5435 |
お問い合わせ
子ども保育課
〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)
電話番号:088-621-5191・5193・5195・5292
ファクス:088-621-5036
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