民間提案制度(随意契約を前提に事業化に向けて協議します)
最終更新日:2023年1月10日
行政課題を解決するアイデアを募集します!
行政課題を解決する提案を募集しています!(令和4年度徳島市民間提案制度実施要項)
制度の概要について
民間提案制度は、行政が主体となり課題を解決する従来の概念や手法にとらわれず、市が実施する事業に対し、民間事業者が持つアイデアやノウハウを最大限活用することで、本市行政サービスの質の向上や業務の効率化、財政負担の軽減、地域課題の早期解決及び地域経済の活性化を図ることを目的として、民間事業者から事業提案を求め、本市との協議を経て事業化する制度です。
この制度では、民間事業者(提案者)からの提案内容を知的財産と捉え、提案に係る情報を保護するとともに、採用した提案について本市と協議が整った場合には、提案者を相手方として契約(随意契約)を行います。
ただし、提案を採用した場合であっても、協議が整わない場合及び予算議案が議会で承認されない場合等、提案内容の実現が困難となった場合は、契約の締結は行いません。
提案者の要件について
この制度における提案者は、次の要件をすべて満たす者とします。
なお、複数の事業者が連携して提案を行う場合は、グループを構成するすべての事業者が当該要件を満たしていることとします。
- 法人格を有する者であること
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立て、又は破産法(平成16年法律第75号)に基づき破産手続開始の申立てがなされていない者であること
- 徳島市暴力団等排除措置要綱による排除措置期間のない者
- 提出書類の提出期限において、本市から指名停止の措置を受けていないこと
- 自ら提案した内容を的確に遂行する意思と能力を有し、本市との連絡調整等に迅速かつ的確に対応できるとともに、事業化に向けた諸条件の変更等について柔軟な対応ができること
- 国税及び地方税に滞納がないこと
- その他、提案事業の実施主体として適当でないと市長が認める者でないこと
提案部門について
この制度を、2つの部門に分けて「対象事業リスト」を作成し、民間事業者からの提案を受け付けます。
部門名 | 事務局 |
---|---|
(部門1)公有財産の利活用に関する事業 | 財政部 財産管理活用課 |
(部門2)公有財産の利活用を除く全般的な行政サービスに関する事業 | 企画政策部 SDGs推進室 |
提案事業の要件について
この制度の対象となる提案は、本市が、毎年度の提案募集に当たって作成する「対象事業リスト」に掲載された事業について、次のいずれかに該当する提案とします。
なお、本市の新たな財政負担又は維持管理費の増加を伴わないことを原則としますが、提案事業を実施した結果、本市に大きな財政効果や政策効果が見込まれる事業については、この限りではありません。
- 行政サービスの質の向上・業務の効率化に関する提案
民間の知恵やアイデア、資金や技術、ノウハウを最大限に活用することで、質の高い行政サービスや業務の効率化が実現できる提案。
- 財政負担の軽減に関する提案
民間資金や技術等を活用した新たな収入確保やコスト削減等により、市の財政負担が軽減できる提案。
- 地域課題の早期解決に関する提案
行政内部のみの検討や従来方式の対応では限界があると考えられる地域課題に、民間のノウハウを導入することにより早期解決を図ることができる提案。
- 地域経済の活性化に関する提案
民間の新たな事業機会の創出及び民間投資の喚起により、地域経済の活性化を図ることができる提案。
この制度の対象外とする提案について(ご注意ください)
次のいずれかに該当する提案は、この制度の対象外とします。
- 単に事業(施設)の廃止に関する提案
- 本市が既に実施している事業と重複しており単に受託者になろうとする提案
- 単に自社製品等の斡旋や既存事業を安価に受託しようとする提案
- 民間事業者が実施することが適当でない事業(もっぱら公共機関が実施することが法令等により義務付けられている事業等)を含む提案
資金調達方法・収益等について
この制度で募集する提案は、本市の新たな財政負担又は維持管理費の増加を伴わないことを原則としているため、次に定める方法等により資金調達・報酬を得てください。
- 提案による財産(施設)の貸付料・売上収益等、広告収入
- 提案による光熱水費、保守管理費等の削減相当額
- 提案による本市の現行予算の振替や転用
- その他提案に関連して発生する収入等
民間提案制度の実施概要について
この制度は、次のとおり実施します。
(1)対象事業リストの公表
市は、この制度の対象となる事業について、事業の概要、コスト、実施状況等を掲載した対象事業リストを作成し、公表します。
(2)民間事業者等から提案
提案を希望する民間事業者等は、対象事業リストに掲載された事業について、「行政サービスの質の向上・業務の効率化に関する提案」「財政負担の軽減に関する提案」「地域課題の早期解決に関する提案」「地域経済の活性化に関する提案」のいずれかにつながる提案(以下「民間提案」という。)を行います。
(3)民間提案の採否決定と公表
市は、民間提案の採否を決定し、民間提案を採用し、事業化を進めるものは事業計画を、採用しないものはその理由を明らかにし、公表します。
なお、民間提案の採否の区分は次のとおりとします。
区分 | 説明 |
---|---|
採用(一部採用) | 民間提案を採用し、事業化を進めると判断した場合 |
継続協議 | 事業化の可能性はあるが、課題等の整理が必要な場合 |
不採用 | 事業化に適さないと判断した場合 |
(4)事業化・契約締結までの手続き
採用された提案事業の提案者は、交渉権者となり契約を締結するまでの諸条件について、市と詳細協議を進めます。なお、この際の協議は、企画提案書の範囲内で行うものとし、協議が整わない場合は事業化されません。
また、交渉権者は予算措置を含めて協議が整った場合に、事業実施者として本市と契約(随意契約)を締結します。
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