権限移譲により平成27年4月から徳島市で事務を行っています
最終更新日:2016年3月30日
徳島市では、平成23年に制定された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により、「風致地区内における建築等の規制に係る条例に関する基準を定める政令」が改正されたため、平成27年4月1日から以下の事務を行っています。
関係法律 | 事務名 | 担当課 | |
---|---|---|---|
都市計画法 | 風致地区内における行為の許可、許可の取り消し、行為の停止命令、立入検査等 | 都市政策課 | 電話:088-621-5493 |
