農地の権利移動(農地法第3条)
最終更新日:2016年4月1日
農地を耕作の目的で、売買・交換・贈与等により所有権を移転したり、賃借権・使用貸借による権利・その他の使用及び収益を目的とする権利を設定する場合は、農業委員会の許可が必要です。
権利を取得しようとする者は、その者の世帯の権利取得後の耕作面積が、地区別に定められている下限面積に達しなければ許可を受けることが出来ません。(例外的に下限面積を満たさなくても許可を受けられる場合もありますので、詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。)
対象地区 | 下限面積 |
---|---|
旧徳島市、上八万、応神 | 30アール |
入田、国府、北井上 | 40アール |
多家良、勝占、不動、川内、南井上 | 50アール |
申請受付締切日
毎月10日(ただし12月は5日)です。
その日が休日にあたるときは、休日の前日が締切日となります。
この内容に対する連絡先
農業委員会事務局農地係 電話:088-621-5393
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