このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

高病原性鳥インフルエンザについて

最終更新日:2023年4月10日

 令和4年10月以降、国内の養鶏場等において、高病原性鳥インフルエンザが発生しています。
 令和5年 4月 7日 北海道千歳市(84例目)
 令和5年 4月 3日 北海道千歳市(83例目)
 令和5年 3月 6例 (新潟2例、福岡、岩手、青森、北海道)
 令和5年 2月 6例 (茨城3例、埼玉、千葉、鹿児島)
 令和5年 1月 19例 (千葉4例、群馬3例、滋賀2例、広島2例、新潟2例、宮城、埼玉、大分、宮崎、茨城、福岡)
 令和4年 12月 30例(鹿児島9例、広島4例、福岡2例、愛知2例、埼玉2例、茨城、長崎、宮崎、岡山、沖縄、青森、香川、山形、福島、佐賀、鳥取)
 令和4年 11月 19例(香川3例、鹿児島3例、岡山2例、和歌山2例、茨城、北海道、兵庫、新潟、宮崎、青森、宮城、千葉、福島)
 令和4年 10月 2例(岡山、北海道)

発生状況の詳細については、国および県のホームページをご参照ください。

養鶏農家の皆様へ

 飼養鶏の異常の有無の確認、飼育舎の出入り口や周辺の消毒、野鳥等の飼育舎への侵入防止対策の点検をはじめ飼養衛生管理の徹底や異常家きんの早期発見・早期通報に努めてください。

愛玩鳥(ニワトリ・アヒル・ウズラなど)を飼養している皆様へ

 大切な愛玩鳥への感染を防止するため、飼養ケージの破損修繕等、野鳥との接触を防ぐ対応をお願いします。

市民の皆様へ

人への感染について

 鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人に感染しないと考えられています。
 日常生活においては、鳥の排せつ物等に触れた後に手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はございませんので、冷静な行動をお願いいたします。

死亡野鳥を発見した場合について

 死亡野鳥への対応は、環境省が高病原性鳥インフルエンザの発生状況に応じて設定する警戒区分(対応レベル)に応じて行います。
 感染リスクが特に高い種や、一度に複数羽の死亡野鳥が確認された場合については回収し検査を行いますので下記相談機関にご相談ください。

感染リスクの高い種の基本的な特徴

1.ハトより大きな鳥である。
2.カモ類などの水鳥である。
3.タカやフクロウ等鳥を捕食する鳥(もうきんるい)である。

相談機関

徳島市経済部農林水産課      088-621-5252
徳島県東部農林水産局企画総務担当 088-626-8514

お問い合わせ

農林水産課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)

電話番号:088-621-5245・5246・5252

ファクス:088-621-5196

担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

農林水産業

施設情報

よくあるご質問

情報がみつからないときは

お気に入り

編集

サブナビゲーションここまで

ページの先頭へ
以下フッターです。

徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

Copyright © Tokushima City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る