セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症関連)
最終更新日:2021年2月22日
セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)について
セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)とは
セーフティネット保証4号とは、中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的な災害等により相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定し、当該地域において、売上高等が減少している中小企業者が、一般保証とは別枠の保証が利用可能となる制度です。
このたび、新型コロナウイルス感染症により、経済産業省が全47都道府県を指定地域として「セーフティネット保証4号」を発動しました。(令和2年3月2日官報告示)
認定要件
- 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
- 令和2年新型コロナウイルス感染症に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。
指定期間
令和3年6月1日まで(申請受付が可能な期間)
指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
中小企業庁ホームページ 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します(令和3年2月19日)(外部サイト)
認定期間について
認定書の発行から30日間が認定期間となります。(有効期間の延長はできません。)
認定書の取得後は、速やかに金融機関へ融資のお申し込みを行ってください。
なお、再申請される場合は、当初申請時の売上減少の比較月とは異なる場合があることから、認定を受けられないことがありますので、ご注意ください。
必要書類
直近1ヶ月及び前年同期(その後2ヶ月を含む3ヶ月間)の売上高等が比較、証明できる書類(損益計算書(各対象月分)・売上台帳(各対象月の売上詳細が分かるもの)・確定申告書(月々の売上が記載されている場合に限る)等) 1部
徳島市で事業を行っていることがわかる書類(履歴事項証明書等) 1部
委任状(事業主本人以外の人が申請を行う場合)(PDF形式:55KB)
注記:比較する前年同期の売上高等が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている期間(令和2年2月以降)である場合は、前々年同期の売上高等と比較してください。
<例>令和2年3月から新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めた方が令和3年2月に申請をする場合は、直近1か月及びその後2か月(見込)を令和3年1月・2月(見込)・3月(見込)、比較する期間を令和2年1月・2月・令和元年3月としてください。
留意事項
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。
- 本認定を受け、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用を緩和されています。
<運用緩和の対象となる方>
- 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
<運用緩和時の認定基準>
新型コロナウイルスの影響を受ける前など、つぎのいずれかを基準として比較
- 最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較
- 最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
- 最近1ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月を比較
新型コロナウイルス感染症にかかる認定基準の売上要件の緩和について(6か月比較)
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けたことにより、確認可能な「直近1ヶ月」の売上高等が前年同期に比して増加している場合や、運用緩和条件での比較が適当では無いと考えられる場合については、「直近1ケ月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「直近6ケ月間の売上高」等の対前年同期の比較もできることとしますので、随時ご相談ください。
リンク
中小企業庁ホームページ セーフティネット保証制度(外部サイト)
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