滞納整理、滞納処分
最終更新日:2019年4月1日
税金は、納税者の方が定められた納期限までに自主的に納めていただくことになっていますが、この納期限までに税金が完納されない場合には、次のような方法で滞納整理・処分をしています。
督促状発付
納期限までに納付されていない場合は、納期限後20日以内に督促状を発付します。督促状1通につき100円の督促手数料もあわせて納めていただくことになります。
催告
文書・電話・訪問などによる催告を行います。事情によりすぐに納付できない場合などは、計画的に滞納が解消していくよう、納付についてのアドバイスも行います。
差押
督促・催告を行っても税金が納付されなかったり、納付の約束が守られなかったりする場合は、納期限までに納めた方との公平を保つため、やむをえず財産(給与・債権・不動産・動産など)を差し押さえる場合があります。差押処分してもさらに滞納が続く場合は、差し押さえた財産を換価し、滞納に充当します。
この内容に対する連絡先
納税課
収税第一係 電話:088-621-5077
収税第二係 電話:088-621-5078
収税第三係 電話:088-621-5080
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