保育時間の延長について
最終更新日:2016年4月1日
通常の保育時間は月曜日から金曜日8時30分から午後5時、土曜日8時30分から正午ですが、保護者の就労時間や通勤時間の確保などとの関係から、保護者が安心して働けるよう、保育時間の延長を行っております。
新制度においては、11時間までの利用が可能な「保育標準時間」と、8時間までの利用が可能な「保育短時間」の2区分に分けて保育の必要性の認定を行います。
いずれの区分であっても、通常の保育時間を超える「延長保育」を利用することが可能(注:延長保育実施施設のみ)ですが、利用料については区分によって違いがあります。
市立保育所では、申請により各保育所の開所時間の範囲内で、真に保育の延長が認められる時間に限り、保育時間を延長してご利用いただけます。市立保育所の延長保育料は次のとおりです。
私立認可保育所(園)等は、各施設にお問い合わせください。
市立保育所の延長保育料
延長区分 | 概要 | 利用料 |
---|---|---|
延長保育A | 保育標準時間に係る保育時間を超えて利用するための延長保育 | 月額利用:2,000円/月 随時利用:300円/日 |
延長保育B | 保育短時間の子どもが保育標準時間と同じ保育時間を利用するための延長保育 | 随時利用:200円/日 |
延長保育C | 保育短時間の子どもが保育標準時間に係る保育時間を超えて利用するための延長保育 | 随時利用:300円/日 |
問い合わせ先
各保育所等、または子ども施設課入所係へ 電話:088-621-5193
お問い合わせ
子ども施設課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館2階)
電話番号:088-621-5191・5193・5195
ファクス:088-621-5036
