教育・保育給付認定等の変更手続きについて
最終更新日:2019年11月27日
保育所等の利用又は申込みをしている方について、住所変更や就労状況・家庭状況等の変更などにより、支給認定証の記載内容や支給認定申請書の内容に変更がある場合は、支給認定変更申請若しくは申込事項変更届けが必要です。
下の表を参考に『支給認定変更申請書 兼 申込事項変更届出(PDF形式:183KB)』(以下、『変更届』)と必要書類を準備し、変更の手続きを行ってください。
認定内容の変更は、事実発生日又は変更申請書等の提出日のいずれか遅い方の翌月1日となります。
ただし、一部の変更(結婚や求職中への事由変更等)は原則事実発生日の翌月(1日事実発生の場合は当月)から変更となります。
認可保育所等を利用中の場合 | 利用中の施設 |
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新規利用申込(待機)中の場合 | 子ども施設課入所係 |
変更内容 | 変更届以外に必要な書類 | ||
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住所 | 徳島市内で転居 | 『支給認定証』 | |
徳島市外へ転出(月末で退所) (注釈1) | 『退所届』+『支給認定証』 | ||
保護者の連絡先が変更になった | - | ||
氏名変更 | 子ども又は保護者 | 『支給認定証』 | |
その他の親族等 | - | ||
家族構成の変更 | 保護者の離婚成立 | 『支給認定証』+戸籍謄本(コピー可) | |
保護者の婚姻 | 『支給認定証』+戸籍謄本(コピー可)+結婚(同居)した相手の『![]() |
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上記以外の変更 | - | ||
事由 | 就労 注記 : 就労先、就労内容変更を含む |
就職する・自営業を開業する | 『支給認定証』+新しい勤務先の『![]() |
勤務先及び勤務日数・時間を変更する | 勤務日数・時間変更後の『![]() 注記:教育・保育給付認定の内容(認定期間や保育必要量等)に変更がある場合は、支給認定証の提出が必要です。 |
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育休明けで復職する (注釈2) | 『支給認定証』+『![]() |
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疾病障害 | 病気になった | 『支給認定証』+医師の診断書か『![]() |
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障害者手帳等を交付された | 『支給認定証』+手帳のコピー | ||
介護・看護をする | 『支給認定証』+『![]() |
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震災・風水害等の災害の復旧にあたる | 『支給認定証』+罹災証明 | ||
虐待やDVをうけている、またはおそれがある | 『支給認定証』+女性センター等の証明書など | ||
離職後、学校を卒業後等に求職活動をする (注釈3) | 『支給認定証』+『![]() |
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(保護者が)就学する | 『支給認定証』+『![]() |
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出産する (注釈4) | 『支給認定証』+『![]() |
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育児休業を取得する (注釈5) (必ず下の注釈5をご覧ください。) |
『支給認定証』+育休期間の証明書類(辞令書、休業中の欄の記載のある『![]() |
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世帯員の障害に係る手帳等の交付 | 『手帳等のコピー』 |
〔注意事項〕
注釈1 市外に転出する場合、転出する月の末日(1日転出の場合は前月の末日)で退所となりますが、在園していた保育所等の継続利用を希望するには、転出先の市町村において所定の手続きが必要です。継続利用を希望する場合には、子ども施設課までお問い合わせください。(継続利用希望に添えないこともあります。)
注釈2 復職月の前月中に変更申請をしてください。その場合、復職月の初日から変更後の認定内容で利用することが可能です。
注釈3 求職活動中で、保育所等を利用できる期間は、支給認定後90日を経過する日が属する月末までとなります。
注釈4 妊娠・出産で、保育所等を利用できる期間は、出産予定月とその前後2か月となります。
注釈5 育児休業中は本来は保育が必要な状態ではありませんが、次の条件を満たす場合に限り、出産認定後も引き続き利用ができます。
(1) 下の子の出産(予定)月の3ヶ月前より現在の施設を継続して利用していること
注記:利用開始時に「出産」の認定事由だった場合は、出産の認定期間で保育所等の利用は終了します。
(2) 育休取得時の休業期間が、最大で生まれた子の1歳の誕生日の前日までであること。
注記:ただし、保育所等を利用しているお子さんが来年度に小学校入学を控えている場合は育休期間が上記の期間を越えていても引き続き利用できます。
支給認定証を紛失した場合は、『支給認定証再交付申請書』を提出してください。
注記:支給認定証は大切に保管をお願いいたします。
支給認定証に記載している有効期間後も保育所等を利用(または、利用申込みを継続)する場合には、認定が終了する月の15日までに手続きが必要ですので、忘れずに必要書類を提出してください。
注記:「3号認定」については、お子様が満3歳に到達した時点で、自動的に「2号認定」へ切り替わりますので、有効期間の変更手続きは不要です。
この内容に対する連絡先
子ども施設課 入所係
電話:088-621-5193
FAX:088-621-5036
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お問い合わせ
子ども施設課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館2階)
電話番号:088-621-5191・5193・5195
ファクス:088-621-5036
