新型コロナウイルス感染リスク軽減等に伴う保護者の就労開始(復職)日の期限延長について
最終更新日:2020年4月28日
徳島市では、新型コロナウイルス感染リスク軽減の観点から、徳島市の認可保育所(園)、認定こども園及び地域型保育事業(以下、「認可保育所等」という。)の入所の取り扱いにつきましては、「就労内定」及び「育児休業からの復職」を予定とした申し込みにおける就労開始(復職)日の期限(利用開始月の翌月15日)を、つぎのとおり変更することといたします。
対象者
「就労」又は「育児休業中の継続利用」の認定を受け、現在、認可保育所等を利用している児童(令和2年5月入所予定を含む)の保護者で、就労内定の方、又は育児休業からの復職を予定している方
変更後の就労開始(復職)日の期限
令和2年7月1日(水曜)
(例)令和2年4月に入所した場合の育児休業からの復職について
現在:5月14日まで育児休業を取得しており、5月15日に就労開始(復職)する。
変更後:6月30日まで育児休業を取得しており、7月1日に就労開始(復職)する。
注記1:就労延長の後、令和2年7月1日からも継続して保育所等を利用するにあたっては、令和2年6月15日までに、「就労(復職)すること」が分かる書類を提出していただく必要があります。
注記2:この取り扱いは、早期の就労(復職)を妨げるものではありません。
注記3:今後の状況により、取り扱いを変更する場合があります。
問い合わせ先
徳島市子ども施設課
電話:088-621-5193
お問い合わせ
子ども施設課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館2階)
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