令和3年度 施設等利用給付認定(2号・3号)の手続きについて
最終更新日:2021年3月22日
施設等利用給付認定の区分
幼稚園や認定こども園の預かり保育、認可外保育施設等の利用費の給付を希望する場合は、施設や事業の利用開始までに認定を受ける必要があります。
施設等利用給付認定の区分は、子どもの年齢や保育の必要性など世帯状況に応じて3つの区分に分かれています。
このうち、1号認定については、子どもの年齢が3歳に達することのみで認定されますが、2号認定及び3号認定については、「保育の必要性の認定要件」を満たすことが必要となります。さらに、3号認定を受けるためには非課税世帯であることも要件となります。
上記の要件を満たすかどうかについては、就労証明書や世帯の税情報などに基づき、徳島市が判定します。
認定を受けることで給付の対象となる施設・事業
以下のページをご覧ください
認定申請の方法
受付場所 | 受付期限 | |
---|---|---|
幼稚園や認定こども園を利用中(予定)の方 | 当該施設 | ○令和3年4月1日からの認定を希望する場合 |
上記以外の施設等を利用中(予定)の方 | ふれあい健康館3階南館子ども施設課窓口又は郵送 |
注記:令和3年4月1日からの認定を希望する場合、上記の締切後も施設等の利用開始日までは申請することができますが、結果の通知に時間を要する場合があります。
申請に必要な書類
(1)認定申請書令和3年度施設等利用給付認定申請書(PDF形式:272KB)
注記:申請児童1人につき1部
(2)個人番号提供書(PDF形式:832KB)
(3)マイナンバーが分かるもの
注記:マイナンバーカード、通知カード、個人番号が掲載されている住民票など(コピーでも可)
(4)顔写真入りの身分証明書
例:運転免許証など
注記:(3)でマイナンバーカードを提出していただいた場合は不要となります。
注記:(3)(4)は申請書の保護者欄に記入された方の分のコピーを提出してください。子ども施設課の窓口で申請される場合は、来庁された方の分をその場で確認させていただきますのでコピーは不要です。
(5)保育の必要性の認定のための書類(父母が家庭で保育ができないことを証明する書類)
子ども施設課窓口で通年配布しているほか、次の表中からダウンロードできます。
認定要件 | 必要書類 |
---|---|
就労 (会社勤め、自営、内職、農業、漁業など) |
|
疾病・障害 | ![]() |
介護・看護 | ![]() |
災害復旧 | 罹災証明書など |
DVなど | 保護証明など |
妊娠・出産 | 母子手帳(表紙と出産予定日の記載ページの写し) |
求職(起業準備)中 | ![]() |
就学(職業訓練) | ![]() |
育休取得時の継続認定 | ![]() |
その他 | 保育を必要とすることを証明する書類 |
注記:上記以外にも、保育の必要性の認定において、必要書類の提出をお願いする場合があります。
(6)その他必要な書類
次の表の世帯状況に該当する場合は、表中の必要書類を提出してください。
世帯状況 | 必要書類 |
---|---|
父母又は同一世帯員が令和2年1月1日に徳島市に住民票がない場合(3号認定申請のみ) | 該当者の令和2年度市町村民税所得課税証明書 |
認可外保育施設を利用している児童で、認可保育施設の申込みをしていない場合 | |
ひとり親家庭の場合 | 戸籍謄本またはひとり親家庭等医療費受給者証の写し |
注記:3号認定を希望する未婚のひとり親家庭で、寡婦(夫)控除をみなし適用することにより市町村民税非課税世帯となる方については、
(1)寡婦(夫)控除みなし適用申立書(PDF形式:76KB)
(2)戸籍謄本(全部事項証明)
徳島市で税の申告がない方については(1)(2)の書類に合わせて
(3)令和2年度市町村民税所得課税証明書又は令和元年中の総収入がわかるもの
が必要となります。
注記:戸籍謄本は直近3ヶ月以内に発行されたものに限ります。
注記:上記以外にも、保育の必要性の認定において、必要書類の提出をお願いする場合があります。
施設等利用給付認定開始後の手続きに必要な書類
無償化給付の受け方
こちらのページをご覧ください。
幼児教育・保育の無償化について
こんなときは必ず申請してください
住所や就労状況、家庭状況等に変更がある場合は、下の表を参考に変更の手続きを行ってください。
認定が終了すると無償化給付を受けられなくなりますのでご注意ください。
施設等利用給付認定変更申請書 兼 申込事項変更届出書(PDF形式:168KB)
提出期限
認定変更月の前月15日(土曜、日曜、祝日の場合はその前の開庁日)までに変更手続きが必要です。
提出先
幼稚園、認定こども園〔幼稚園部分〕を利用中の場合 利用中の施設
上記以外の認可外保育施設等のみを利用中の場合 市役所南館2階子ども施設課窓口又は郵送
変更内容 | 変更届以外に必要な書類 | |
---|---|---|
住所変更 (注釈1) | - | |
氏名変更 | - | |
家族構成の変更 | 保護者の離婚成立 | 戸籍謄本(コピー可) |
保護者の婚姻 | 戸籍謄本(コピー可) |
|
上記以外の変更 | - | |
就労状況が変わった |
|
|
育休明けで復職する | ||
疾 病 |
病気になった | 医師の診断書又は![]() |
障害者手帳等を交付された | 障害者手帳等のコピー | |
介護・看護をする | ||
出産する | 母子手帳のコピー |
|
求職活動をする |
|
|
(保護者が)就学する |
|
|
育児休業を取得する | 利用開始日の確認できる在園証明書 |
注釈1 徳島市外に転出する場合、転出日をもって認定が終了となります。引き続き認定を希望するには、転出先の市町村において改めて認定申請の手続きが必要です。
手続きが遅れると無償化給付の受けられない期間が生じることがありますので、ご注意ください。
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お問い合わせ
子ども保育課
〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)
電話番号:088-621-5191・5193・5195・5292
ファクス:088-621-5036
