このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

令和5年度(令和4年中)の所得が所得上限限度額未満になった方

最終更新日:2023年4月4日

令和5年度(令和4年中)の所得が所得上限限度額未満となる見込みの方は、改めて児童手当の申請手続きが必要となります。

 令和4年度(令和3年中)の所得が所得上限限度額を上回ったため、児童手当等の支給がされなくなった方や申請が却下された方へお知らせです。

 令和5年度(令和4年中)の所得が所得上限限度額未満となる見込みの方は、令和5年5月31日までに児童手当の申請手続きをしてください。

 または、本市から通知される住民税課税通知書などにより、所得上限限度額未満となることを知った場合、通知書を受け取った日の翌日から15日以内に申請してください。申請が遅れると手当を受給できない月が発生するのでご注意ください。

所得上限限度額の詳細については新規ウインドウで開きます。「児童手当制度」をご確認ください。

お問い合わせ

子育て支援課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)

電話番号:088-621-5192・5194

ファクス:088-655-0380

担当課にメールを送る

本文ここまで


ページの先頭へ
以下フッターです。

徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

Copyright © Tokushima City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る