(事業終了)電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金のご案内
最終更新日:2023年3月16日
本事業は終了しました
「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」の申請受付は、令和5年1月31日(火曜日)をもって終了しました。
ページ目次
1 事業の概要
国の決定に基づき、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対し、1世帯あたり5万円を給付します。
2 支給対象世帯
次のいずれかに該当する世帯とします。
(1)住民税非課税世帯
基準日(令和4年9月30日)において、徳島市に住民票があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(2)家計急変世帯
(1)のほか、予期せず、令和4年1月から12月までの家計が急変し、世帯全員が(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
なお、(1)(2)いずれも、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
また、租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる場合は、支給対象となりません。
3 支給額
1世帯あたり5万円
(注)1世帯あたり1回限り。2の(1)住民税非課税世帯と(2) 家計急変世帯の重複受給はできません。
4 支給手続
(1) 住民税非課税世帯(受付終了)
ア 臨時特別給付金(10万円)を受領し、世帯に異動などがない場合
対象世帯には、支給のお知らせを令和4年11月15日に発送しました。
支給のお知らせに記載された口座への振込を希望する場合は、手続きは不要です。
(注)口座の変更や辞退の申し出などを希望する場合の届出書の受付は、令和4年11月24日(木曜日)をもって終了しました。
(注)代理人手続き及び現金支給を希望する場合は、後日、確認書を送付します。
[支給時期]
令和4年12月8日から順次支給しています。
イ ア以外の世帯
対象世帯には、確認書を令和4年11月22日から順次発送しています。
届きましたら、確認書に必要事項を記入のうえ、令和5年1月31日(火曜日)までに、同封の返信用封筒で返送してください。
確認書の返送がなければ、支給することができませんので、ご注意ください。
[提出書類] (注)振込口座の変更がない場合は、確認書のみ提出してください。
・電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給要件確認書
以下の場合は、添付書類が必要です。
[添付書類]
●振込口座を変更する場合
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の「金融機関名」「支店名」「口座番号」「口座名義人」が確認できる部分の写し)
・申請者(世帯主)の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等の写し)
●代理人の方が申請する場合
・代理人の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等の写し)
・代理人であることを証明する書類の写し(登記事項証明書、代理権目録(公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが記載されている場合)等の写し)
◎添付書類が必要な場合及び種類は、下記をご参考にしてください。
(注)上記の表の代理人手続きにおける「同世帯」とは、代理人が基準日(令和4年9月30日)時点で申請者本人(世帯主)と同一世帯の者である場合をいい、「その他」とは代理人が法定代理人等である場合を指します。
[提出期限]
令和5年1月31日(火曜日) 当日消印有効
[支給時期]
令和4年12月12日から順次支給しています。
(注)必要書類到着後、書類に不備がない場合は、おおむね2週間から1か月程度で支給されます。
(2)家計急変世帯 (受付終了)
予期せず、令和4年1月から12月までの家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額が住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯
ただし、定年退職による収入の減少や、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの等の通常収入が得られない月の収入等、当該月に収入がないことがあらかじめ明らかである場合は該当しません。
対象世帯は、申請が必要です。申請書に必要事項を記入のうえ、令和5年1月31日(火曜日)までに、添付書類とともに提出してください。
申請書は、市役所1階国際親善コーナー相談窓口で配布しています。
こちらのページでもダウンロードできます。
市役所1階国際親善コーナーの相談窓口で記入・提出していただくか、申請書一式を郵送していただくか、いずれかの方法で申請してください。
[提出書類]
・電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
様式ダウンロード(PDF形式:480KB)
・簡易な収入(所得)見込額の申立書(別紙)
様式ダウンロード(PDF形式:546KB)
・「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し(給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類など)
・申請・請求者本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等の写し)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の「金融機関名」「支店名」「口座番号」「口座名義人」が確認できる部分の写し)
●令和4年1月1日以降、複数回転居した方がいる場合
・戸籍の附票の写し
●代理人の方が申請する場合
・代理人の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等の写し)
・代理人であることを証明する書類の写し(登記事項証明書、代理権目録(公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが記載されている場合)等の写し)
[申請書提出先]
〒770-8571 徳島市幸町2丁目5番地
徳島市価格高騰緊急支援給付金担当
[提出期限]
令和5年1月31日(火曜日) 当日消印有効
[支給時期]
申請内容を審査し、支給が決定した方から順次支給します。
(注)申請書到着後、審査に約1か月程度かかります。書類に不備がある場合は、さらに時間がかかりますのでご了承ください。
(注)審査の結果、給付金を受け取れない場合があります。支給対象外の方には不支給の通知をお送りします。
◎家計急変世帯に該当するかどうかについては、下記をご覧ください。
〇「住民税非課税相当水準以下」の判定方法
●令和4年1月から12月までの任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
●収入の種類は、給与・事業・不動産・年金の4種類です。
(注1)非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金)などは含みません。
(注2)非課税相当水準の収入は、世帯構成により異なりますので、下記「判定イメージ図」をご確認ください。
●申請時点の世帯状況で、令和4年度分住民税が課されている世帯員全員の各々の収入について、判定します。
5 特別な配慮を要する方へ(DV等を理由に避難している方)
DV等で避難中のため、現在、徳島市にお住まいの方も、住民票の有無にかかわらず、給付金を受給できる場合があります。
給付金を受給するためには、徳島市での手続きが必要です。
詳細については、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
リーフレット(DV等避難中の方向け)(PDF形式:692KB)
6 よくある質問
7 その他、制度に関するお問い合わせ先
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター(内閣府)
フリーダイヤル番号:0120-526-145
受付時間:月曜から金曜 9時から20時まで(祝日、12月29日から1月3日を除く)
内閣府ホームページ(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について)(外部サイト)
8 注意喚起
~給付金に関する偽サイト、および不審メールにご注意ください~
不審メールを受信された場合は、本文中のリンクをクリックしないようご注意ください。
~振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください~
徳島市が、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察署にご連絡ください。
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お問い合わせ
徳島市健康福祉部健康福政策課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地
電話番号:088-621-5562
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