新型コロナウイルス感染症の影響による減免について
最終更新日:2023年4月1日
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことなどによる後期高齢者医療保険料の減免については、令和4年度分までで終了します
令和4年度分減免
対象者
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する場合
要件
- 事業収入等のいずれかの減少額が前年の該当事業収入等の額の10分の3以上
- 前年の所得の合計額が1,000万円以下
- 減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下
対象となる保険料
令和4年度分保険料 納期限が令和5年3月31日までとなっている保険料の減免申請は受付を終了しました。 しかし、令和4年度末に資格を取得されたなどにより、普通徴収の納期限が令和5年4月以降となっているものは、申請を受付します。(詳しくは、お問い合わせください。)
減額される保険料
- 対象者の1.に該当する場合は、同一世帯に属する被保険者の保険料額の全部を免除
- 対象者の2.に該当する場合は、次の計算式により算出した額を減額
対象保険料額(表1)×減免又は免除の割合(表2)=保険料の減免額 |
---|
対象保険料額=A×B÷C |
---|
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額 |
B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 |
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
---|---|
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
申請方法
次の書類を保険年金課に提出してください。
申請書など
ご用意いただく書類
・対象者1.に該当する場合
主たる生計維持者が死亡したことを証する書類、身体障がい者手帳、医師の診断書、心身に重大な障がいを受けたことを証する書類など
・対象者2.に該当する場合
主たる生計維持者の令和3年と令和4年の収入状況が確認できる書類
(書類の例)確定申告書の写し、源泉徴収票、給与明細など
事業の廃止や失業の場合は、廃業届、解雇通知書などの書類も必要です。
新型コロナウイルス感染症の影響により保険料の納付が困難な方について
保険料の納付が困難になった方は、納付の猶予が認められる場合があります。詳しくは下記をご参考にしてください。
この内容に対する連絡先
保険年金課 国保係
電話:088-621-5157
電話:088-621-5164
FAX:088-655-9286
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お問い合わせ
保険年金課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286
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