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ADL維持等加算

最終更新日:2021年6月11日

ADL維持等加算について

ADL維持等加算は、サービス利用者の自立支援等により効果的な取組を行い、ADLを良好に維持・改善する事業者に対して、介護報酬の加算を行うものです。

令和3年度介護報酬改定により、ADL維持等加算(1)・(2)が新設されました。
従来のものから対象サービス、算定要件等が変更となっています。

ADL維持等加算(1)・(2)について

算定要件

イ ADL維持等加算(1)
  次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

   (1)評価対象者(評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること

   (2)評価対象者全員について、評価対象利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサー
    ビスの利用がない場合は利用最終月)においてADLを測定し、その評価に基づく値(ADL値)を測定
    し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること(LIFEを用いて提出)

   (3)評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から評価対象利
     用開始月に測定したADL値を控除して得た値を用いて一定の基準に基づき算出した値(ADL利得)
     の平均値が1以上であること


ロ ADL維持等加算(2)
  次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

   (1)上記イ(1)及び(2)の基準に適合するものであること

   (2)評価対象者のADL利得の平均値が2以上であること


注記:令和3年度に算定する場合の要件
  評価対象期間において次のaからcまでの要件を満たすこと。

   a 上記イ(1)、(2)及び(3)並びにロの基準(イ(2)については厚生労働省への提出を除く)を満たすこ
     とを示す書類を保存していること

   b LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、PDCAサイクルによりサービスの質の管理
     を行うこと

   c 算定開始月の末日までに、LIFEを用いてADL利得に係る基準を満たすことを確認すること

算定期間

評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月間


<評価対象期間>
  (1)令和3年度(令和3年4月から加算の算定を開始する場合)

  • 令和2年4月~令和3年3月
  • 令和2年1月~令和2年12月

  (2)令和3年度(令和3年5月以降に加算の算定を開始する場合)

  • 算定開始月の前年の同月から12月後までの1年間  

  (3)令和4年度以降

  • 届出の日から12月後まで     

届出方法

1 令和3年度に加算の算定を開始しようとする場合

 算定開始月の前月までに、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ADL維持等加算〔申出〕の有無」
 を「2 あり」と届出をしてください。


2 令和4年度以降に加算の算定を開始しようとする場合

 算定開始月の前年同月に、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ADL維持等加算〔申出〕の有無」 
 を「2 あり」と届出をしてください。

留意事項

◆請求にあたっては、加算算定開始月の末日までにLIFE上でADL利得に係る基準を満たすことを確認してく
 ださい。
◆令和2年度分のADL値については遡ってLIFEに入力してください。
◆「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「2 あり」と届け出たが、LIFEで確認した結果、ADL利得に係る
 基準を満たさなかった場合、今後本加算を算定する意思がなければ、「ADL維持等加算〔申出〕の有無」
 は「1 なし」に変更してください。

ADL維持等加算(3)について

令和3年3月31日において、現に令和3年度介護報酬改定による改正前のADL維持等加算に係る届出を行っている事業所については、令和4年度まで改正前のADL維持等加算(1)の要件を以てADL維持等加算(3)を算定できる経過措置が示されました。

これは、ADL維持等加算を「申出あり」として届出を行った事業所を対象に、国保連合会が抽出・算定した結果、「評価対象者数」及び「重度者の割合」に係る算定要件を満たしている事業所に対し、市が判定結果を通知し、その他の要件を満たしていることを条件に加算請求を可能とするものです。

この加算は、ADL維持等加算(1)・(2)と併算定不可です。

令和3年度ADL維持等加算(3) 算定対象事業所

参考資料

この内容に対する連絡先

高齢介護課
 管理係 電話:088-621-5587

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お問い合わせ

高齢介護課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587

ファクス:088-624-0961

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