納付約束後の督促状について
最終更新日:2019年4月1日
(質問)
納付の約束をしているのに、督促状が届いたのですが…
(回答)
当初の納期限は法律等で定められています。月々の分割納付を約束されている場合でも、この納期限に従って督促状は送付しなければならないことになっています。
約束を守っていただいている間は、残額の確認などにご利用ください。
この質問に対する連絡先
納税課
収税第一係 電話:088-621-5077
収税第二係 電話:088-621-5078
収税第三係 電話:088-621-5080
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