更新日:2023年9月5日
令和9年度以降、過去5年間連続して水稲の作付けが行われていない農地は、水田活用直接支払交付金の交付対象水田としない方針が国から示されました。これは、転換作物の生産が定着した農地の畑地化を促し、水田機能を維持しつつ転換作物を生産する農地については、水稲と転換作物とのブロックローテーションによる地力の回復と収益性の向上を促すことを目的としております。
前年度において、水田活用の直接支払交付金の交付対象水田に該当したもの。ただし、「2.交付対象外水田とは」に該当する農地を除きます。
ただし、次に掲げる場合を除きます。
なお、次のすべてに該当する場合は、水稲の作付けが行われたものとみなします。
水田活用の直接支払交付金(農林水産省ホームページ)(外部サイト)
農林水産課
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