収入保険制度の開始

更新日:2017年2月3日

青色申告を行っている農業者を対象とした収入保険制度が、平成31年から始まる予定です。

収入保険制度は、品目の枠にとらわれず、自然災害による収量減少だけでなく、価格低下なども含めた収入減少を補填する仕組みです。
主な内容は次のとおりです。

  1. 青色申告を行っている農業者(個人・法人)が対象です。
  2. 5年以上の青色申告実績がある場合、当年の収入が基準収入の9割を下回った場合に、下回った額の9割を補填します。
  3. 農業者は、保険料・積立金を支払って加入します。

5年以上の青色申告実績があることが基本ですが、簡易な方式を含む青色申告の実績が1年分あれば加入できます。
よって、平成31年からこの特例により加入するためには、平成29年分の青色申告実績が必要です。
現在、青色申告を行っていない農業者が平成29年分の青色申告を行うためには、平成29年3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出し、承認を受ける必要があります。

詳しくは、農林水産省ホームページをご確認ください。

農林水産課 

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