市・県民税の申告会場のご利用を予定している方へ

更新日:2024年2月21日

申告に関するご案内

令和6年度(令和5年分所得)の申告相談会場については、予約受付枠が上限に達したため、新規予約の受付は終了しました。

市・県民税の申告をしなくてもよい人

・所得税の確定申告をする人
・所得税の確定申告をしない人のうち、給与所得以外に所得がない人で、給与支払報告書が勤務先から市役所に提出されており、「雑損控除」、「医療費控除」、「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」、「寄付金控除」及び「純損失又は雑損失の繰越控除」を受けない人
・所得税の確定申告をしない人のうち、公的年金等以外に所得がない人で、「公的年金等の源泉徴収票」の中で受けている所得控除以外の所得控除を追加しない人
・均等割がかからない人(均等割がかからない人の条件は「市・県民税が課税される人・されない人」をご覧ください。)

市・県民税の申告をしなければならない人

毎年1月1日現在で徳島市内に住所があり、所得税の確定申告をしない人のうち、以下の(ア)(イ)のどちらかに該当する人は期日までに申告してください。

(ア)上記の「市・県民税の申告をしなくてもよい人」以外の人
(イ)徳島市内に居住していない人で、徳島市内に家屋敷や店舗、事務所がある人

(注1)無収入の人でも、所得証明などの証明書が必要になる人、各種行政サービスの提供を受けるため、各窓口で所得確認が必要になる人は申告をお願いします。

申告時に持参していただくもの

○本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
○マイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカード、番号通知カード)
○令和5年中の収入や必要経費などがわかるもの
 ・給与所得の源泉徴収票(源泉徴収票がない場合は、事業主(勤務先)からの給与明細書、支払証明書
  など)
 ・公的年金等の源泉徴収票
 ・自営業などの事業所得者は収支のわかる帳簿など
○各種控除を受ける場合は、令和5年中に支払ったことがわかる領収書または証明書など
  [社会保険料控除]
  国民健康保険料や介護保険料等の領収書または控除証明書など
  [生命保険料控除または地震保険料控除]
  保険会社等が発行する控除証明書
  [医療費控除]
  医療費控除の明細書または医療費通知書など(領収書のみでは控除は受けられません
  [障害者控除]
  障害者手帳または証明書
  [勤労学生控除]
  学生証または在学証明書
  [寄附金税額控除]
  寄附先の団体などから交付された寄附金の受領証など

 (注1)医療費控除を受ける場合、領収証などを自ら集計した「医療費控除の明細書」の提出が必要となります。申告の際はあらかじめ医療費控除の明細書をご自身で作成のうえ、ご持参ください。
 (注2)医療費控除の明細書の作成代行や支援は行っておりません。

郵送申告の受付

 市民税・県民税申告書は、ご自身で記入して郵送での提出が可能です。窓口での待ち時間低減のため、郵送が可能な申告については、積極的に郵送申告をご利用ください。
 申告書の記入にあたっては、「申告の手引き」を参考に、申告書の所定欄に必要事項を記入し、署名のうえ、添付台紙に必要書類を添付してご郵送ください。
 市民税・県民税申告書、申告の手引き及び添付台紙は令和6年1月中旬以降に別途公開します。
 (注1)給与収入や公的年金等収入のある方は、必ず源泉徴収票を添付してください。
 (注2)各種控除を受ける方は、「申告の手引き」を参考に添付義務がある領収証や証明書などを必ず添付してください。
 (注3)医療費控除を受ける方は、領収証ではなく、それらを適切に集計した「医療費控除の明細書」の添付が必要です。領収証を同封されるのみでは、医療費控除は受けられません。
 
 

市民税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話:088-621-5063・5064・5065・5066・5067
ファクス:088-621-5456