緊急通報装置の貸与(障害者世帯)

更新日:2016年4月1日

 徳島市内に住民登録のある在宅の重度身体障害者で、つぎの要件にすべて該当する場合は緊急通報装置の貸与を受けることができます。詳しいことは、障害福祉課までお問い合わせください。

緊急通報装置の貸与要件

 (1) 在宅のひとり暮らし世帯であって、かつ、年齢が65歳未満であること。
 (2) 前年度の所得税が非課税であること。
 (3) 外出困難であって、かつ、1級または2級の身体障害者手帳が交付されている「重度身体障害者」であること。
 (4) 徳島市内に在住し、緊急通報の受信、緊急時の重度身体障害者に対する適切な対応等が可能な「協力員」を2人以上確保できること。
 (5) 重度身体障害者個人名義の電話番号および固定電話機を有していること。

緊急通報装置の貸与申請の方法

 毎年5月1日から5月31日まで(ただし、閉庁日を除く。)の期間、徳島市役所南館1階障害福祉課13・14番窓口(障害者福祉係)で緊急通報装置の貸与申請の受付を行います。
 緊急通報装置の貸与台数には限りがあるため、申請者が多数の場合は選考を行ったうえで緊急通報装置の被貸与者を決定しますので、あらかじめご了承ください。

緊急通報装置の貸与に関する注意事項

 緊急通報の設置および貸与期間が満了になったときの撤去に関する費用は不要ですが、緊急通報装置の設置後に必要となる電話料金(基本料金、通話料金等)、維持管理費(修繕費、消耗品費、移転費等)はすべて緊急通報装置の被貸与者の自己負担となります。

緊急通報装置貸与申請書

緊急通報システム協力員承諾書

障害福祉課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話:088-621-5171・5177・5513
ファクス:088-621-5300