経過的福祉手当

更新日:2024年4月1日

経過的福祉手当

 徳島市に在住する昭和61年3月31日において20歳以上であって、同年4月1日において改正前の福祉手当を受給していた人で、特別障害者手当および障害を事由とする公的年金のいずれも受給できない人が受ける手当です。
 経過的福祉手当の継続支給にあたっては、在宅重度障害者本人およびその障害者と同一住所に居住する最多収入者(扶養義務者)の所得制限があります。また、福祉施設等に入所(注記:グループホーム、有料老人ホーム等への入居は除く。)している場合、障害を事由とする公的年金を受給している場合は、経過的福祉手当を受けることができません。

経過的福祉手当の額

 経過的福祉手当の額は、月額15,690円です。(注釈 法律等の改正に伴い、今後変動する場合があります。)
 経過的福祉手当は年4回(5月・8月・11月・2月)、前3ヶ月分を一括して手当受給者本人名義の金融機関の口座へ直接振込されます。

現況報告書・所得状況届の提出

 経過的福祉手当受給者およびその扶養義務者は、毎年8月1日における世帯全員の現況等を報告し、手当を継続して受けることが可能かどうかを確認するため、毎年1回8月に「現況報告書」と「所得状況届」を提出する必要があります。
 経過的福祉手当受給者(手当支給停止の者を含む。)およびその扶養義務者には、毎年8月上旬頃に「現況報告書」・「所得状況届」等の関係書類を送付しますので、提出期限の9月10日(閉庁日を除く。)までに徳島市役所南館13・14番窓口(障害者福祉係)への提出、または徳島市役所障害福祉課への郵送(注釈 郵送料は自己負担)のいずれかの方法で必ず提出してください。
 提出期限までに所得状況届を提出されなかった場合は、8月分以降の経過的福祉手当を受けることができなくなりますので、あらかじめご承知おきください。

この内容に対する連絡先

障害福祉課障害者福祉係
 電話:088-621-5177
 FAX:088-621-5300

障害福祉課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話:088-621-5171・5177・5513
ファクス:088-621-5300