更新日:2023年7月18日
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した事業所は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
令和4年度実績報告書の対象期間は、令和4年4月サービス提供分から令和5年3月サービス提供分です。
なお、年度途中に事業廃止や加算の算定を中止した場合も、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
介護保険最新情報vol.1132「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(PDF形式:2,644KB)
介護保険最新情報vol.1136「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和4年度分)」(PDF形式:3,674KB)
介護保険最新情報vol.1159(PDF形式:234KB)
令和4年度実績報告書(入力用)(エクセル:185KB)
令和4年度実績報告書(記載例)(エクセル:189KB)
郵送 (封筒の表面に「処遇改善実績報告書在中」と朱書き)
提出先
〒770-8571
徳島市幸町2丁目5番地
徳島市役所 健康福祉部 高齢介護課 管理係
- 加算総額については、国保連合会から送付される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」を参照してください。
- 実績報告書は指定権者ごとに提出が必要です。例えば、訪問介護(県)と総合事業の訪問介護相当サービス(市)の指定を受けている事業所は、徳島県と徳島市の双方に提出が必要となります。(複数サービスを一括して実績報告書を作成した場合であっても同様です。
- 根拠資料については、指定権者等の求めに応じて速やかに提示できるよう、適切に保管しておいてください。実績報告書及び根拠資料については、徳島市の条例に基づき5年間の保存をお願いしています。
- 区分支給限度基準額を超えたサービスに係る加算額を徴収している場合は、保険請求対象分の処遇改善加算額と保険対象外サービス分の処遇改善加算額の事業所別・サービス別の内訳を記した資料を添付してください。
- 前年度の賃金の総額(基準額1)(基準額2)(基準額3)及び前年度の平均賃金額(月額)(基準額4)が、令和4年度処遇改善加算計画書から修正が必要となった場合は、別紙様式3-1「その他」に合理的な理由を記載してください。