占用手続きについて

更新日:2016年4月1日

<質問>

工事や作業をするために市道を使うときは、届け出がいりますか?

<回答>

 足場等が市道に突出する場合などで、市道を使うときは道路管理者と警察の許可を受けることが必要です。
 占用開始の7日前(土曜・日曜・祝日を除く)までに申請してください。

 また、出幅や高さには制限がありますので、事前協議をお願いします。
 水道管や排水管といった埋設物も占用物件に該当しますので、上記と同様の手続きが必要です。

この質問に対する連絡先

道路維持課庶務係
 電話:088-621-5337
 FAX:088-655-4999

道路維持課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館5階)
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