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更新日:2004年2月19日

その他の街路の路線価の付設

○ その他の街路の路線価の付設

 主要な街路に路線価を付設した後、この路線価を基礎として「その他の街路」に路線価を付設します。

ア.路線価付設の基準 イ.路線価付設の留意点
路線価付設の基準 路線価付設の留意点

ア.路線価付設の基準

 路線価付設における価格事情の違いを評定する基準としては、先に地域区分の基準としても掲げられた条件、すなわち、街路の状況、公共施設等との接近の状況、家屋の疎密度その他の宅地の利用上の便等であり、これらを総合的に考慮のうえ、「その他の街路」の路線価を付設することとされています。

(ア) 街路の状況
(イ) 公共施設等との接近の状況
(ウ) 家屋の疎密度その他の宅地の利用上の便等
(エ) 3条件適用に当たっての留意点
(オ) 要因別比準表の作成
街路の状況 公共施設等との接近の状況 家屋の疎密度その他の宅地の利用上の便等 3条件適用に当たっての留意点 要因別比準表の作成

 (ア)街路の状況

街路の状況

 道路の系統、連続性、幅員、構造(舗装の有無)、勾配、曲折度、街路の景観等であり、これらの状況が異なることによって価格事情に影響を与えることが考えられます。

 A.系統・連続性

系統・連続性 系統・連続性

 該当する街路が都心、駅等へ連絡する幹線道路であるか、区画街路であるかという違いや、一方通行や車両制限等により交通の流れが阻害される程度により価格事情に影響を与えることが考えられます。

 B.前面道路の舗装の状況

前面道路の舗装の状況 前面道路の舗装の状況

 前面道路の舗装の有無が価格事情に影響を与えることが考えられます。

 C.前面道路の幅員の状況

前面道路の幅員の状況 前面道路の幅員の状況

 幅員の広狭による価格事情への影響については、その街路の属している用途地区によって異なる場合があることを考慮に入れる必要があります。

 (イ)公共施設等との接近の状況

 公共施設等との接近状況が異なることによって価格事情に影響を与えることが考えられます。

a.交通施設との接近の状況 b.公共施設等までの距離 c.生活関連施設との接近状況
交通施設との接近の状況 公共施設等までの距離 生活関連施設との接近状況
 A.交通施設との接近の状況

交通施設との接近の状況

 駅、バスターミナル等の交通施設との接近状況が価格事情に影響を与えることが考えられます。

 B.公共施設等までの距離

公共施設等までの距離

 市役所、学校等公共施設等との接近状況が価格事情に影響を与えることが考えられます。

 C.生活関連施設との接近状況

生活関連施設との接近状況

 大型店舗、スーパーマーケット、飲食店街等生活関連施設との接近状況が価格事情に影響を与えることが考えられます。

 (ウ)家屋の疎密度その他の宅地の利用上の便等

 家屋の疎密度その他の宅地の利用上の便等が異なることによって価格事情に影響を与えることが考えられます。

a.家屋の疎密度 b.水道・ガス等供給施設の有無 c.騒音・振動等の環境悪化要因の有無
家屋の疎密度 水道・ガス等供給施設の有無 騒音・振動等の環境悪化要因の有無
 a.家屋の疎密度

家屋の疎密度 家屋の疎密度

 建築敷地面積に対する建物床面積の割合及び建物延床面積の割合をいい、土地の平面的利用及び立体的利用の両者をいいます。

 b.水道・ガス等供給施設の有無

水道・ガス等供給施設の有無

 宅地の利用上の便として、上水道、下水道、都市ガス等の供給処理施設の有無が価格事情に影響を与えることが考えられます。

 c.騒音・振動等の環境悪化要因の有無

騒音・振動等の環境悪化要因の有無

 新幹線、高速道路による騒音・振動等は、住環境に対して影響を与えることから、価格事情に影響を与えることが考えられます。

 (エ)3条件適用に当たっての留意点

3条件適用に当たっての留意点

 今までの「街路の状況」、「公共施設等との接近の状況」、「家屋の疎密度その他の宅地の利用上の便等」の三つの条件を適用するに当たってはそれらを個別に適用するのではなく総合的に考慮することが必要です。
 また、駅への接近性について考えると、一般的には商業用地としてはこれに近ければ近いほど土地の価格は増加しますが、住宅用地としては適度の距離を保った位置関係にあるほうが住環境としては好ましいと考えられる場合もあります。
 このように、同じ施設等であっても価格を構成する条件は用途によって異なる場合があることに留意する必要があります。

(オ)要因別比準表の作成

 評価基準では具体的に示されていませんが、具体的な路線価付設の方法として、あらかじめ各市町村における要因別の比準表を定めておき、それに基づいて「主要な街路」と「その他の街路」とを各要因別に対比しながら格差を求め「その他の街路」の路線価を算定する等の方法を用いることが望ましいものと考えられます。

     ■要因別比準表(住宅地区)

要因別比準表(住宅地区)

イ.路線価付設の留意点

(ア)二重路線価 (イ)1街路2路線価 (ウ)私道、水路等への仮路線価の付設
二重路線価 1街路2路線価 私道、水路等への仮路線価の付設

 (ア)二重路線価

二重路線価

 通常、一つの街路に一つの路線価を定めますが、その例外的な取扱いとしては、例えば一つの街路を挟んで用途地区が異なる場合等で、同一の路線価とすることによって評価上不均衡を生ずる恐れがあるときは、街路の両側に路線価を付設することで、評価の均衡を図ることも考えられます。

 (イ)1街路2路線価

1街路2路線価

 道路幅員が明らかに異なる場合や、価格事情に相当の格差がある「繁華街」等においては一つの街路に二つ以上の路線価を付設することによって、評価の均衡を図ることも考えられます。

 (ウ)私道、水路等への仮路線価の付設

私道、水路等への仮路線価の付設

 公道のみならず私道や街路以外の通路、路地、水路、広場等についても評価の均衡上必要がある場合には、これに路線価を付設して差し支えありません。

この内容に対する連絡先>>資産税課  代表電話:088-621-5069
FAX:088-623-8115
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