特定看護師による特定行為実施について
最終更新日:2021年4月12日
徳島市民病院では、保健師助産師看護師法第37条の2第2項第4号に定める『特定行為研修』を修了した看護師を『特定看護師』と呼称しています。
特定看護師は、これまで医師が行っていた行為の一部、例えば脱水時の点滴や呼吸器の設定など(これらの行為を『特定行為』といいます。)を手順書(医師の指示)に従って実施しています。
特定看護師は、それぞれが特定行為研修を修了した分野に関する高度かつ専門的な知識及び技能を有しています。特定看護師が特定行為を実施することにより、医師が不在の時でも安全かつ迅速に患者さんに対応することが可能となり、より安心できる医療が提供できます。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
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