費用について
最終更新日:2022年6月30日
初診に係る特別の料金の徴収について
病院と診療所の機能分担を図るという趣旨により、他の医療機関からの文書による紹介なしに、当院に直接来院されて初診を受けられる患者さまにつきましては、次のとおり初診に係る特別の料金(全額自己負担)を負担していただきますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
- 金額
5,500円(消費税及び地方消費税を含む)
注 消費税法別表第1号の8に該当の場合は5,000円 - 該当者
緊急その他やむを得ない事情による場合を除き、初診時に他の医療機関からの文書による紹介によらず、当院に直接来院された患者さま。 ただし、今回の受診科以外の当院の他の診療科で現在診療継続中の患者さまは除きます。
注 緊急その他やむを得ない事情とは次のとおりです。
- 救急車で来院されたとき
- 救急車以外で来院された患者さまで、即日入院されたとき
- 労働者災害、公務災害で認定傷病により受診された患者さま
- 国の公費負担医療制度の受給対象の患者さま(医療扶助、更生医療、育成医療、原爆医療、特定疾患、小児慢性特定疾患等)
- 地方単独の公費負担医療制度の受給対象患者さま(重度心身障害者)
注 乳児医療は、該当しません。
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