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法人市民税
■ 法人市民税とは
法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人が、申告納付をする税金です。
法人市民税には、国税である法人税額に応じて申告をする「法人税割」と、市内に事務所などを有していた月数に応じて申告をする「均等割」とがあります。
■ 申告の種類
◆ 確定申告
事業年度の終了に伴い、その事業年度中の課税標準や税額等を確定したものとして申告するものです。
◆ 中間申告
事業年度が6カ月を超える法人が、仮決算により申告するものです。
◆ 予定申告
事業年度が6カ月を超える法人が、当該事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に、前期の実績額を基礎として申告するものです。
◆ その他
修正申告、更正の請求、清算予納申告、清算確定申告など。
■ 申告書の提出期限と納付期限
法人市民税は、事業年度の終了日の翌日から2カ月以内(申告書の提出期限が延長されている場合を除く)に徳島市役所に申告書を提出し、指定納付場所で納付してください。
なお、申告書の提出期限の末日が休日にあたる場合は、その翌平日が期限とみなされます。
指定納付場所
- ◆ 阿波銀行・四国銀行・徳島銀行・徳島信用金庫・伊予銀行・三菱東京UFJ銀行・みずほ銀行・百十四銀行・三菱UFJ信託銀行・商工組合中央金庫・高知銀行・愛媛銀行・香川銀行・四国労働金庫
- ◆ 徳島市農業協同組合及び徳島県信用農業協同組合連合会の各徳島市内の店舗
- ◆ 勝占、多家良、不動、入田、上八万、川内、応神、国府及び北井上の各支所
- ◆ 四国内のゆうちょ銀行・郵便局。ただし、納期限後は納付できません。
■ 税額の計算方法
◆ 法人税割額
法人税割額=課税標準となる法人税額×税率(14.7%)
なお、徳島市外にも事務所や事業所がある法人の場合、徳島市に申告納付する法人税割額は、次の式で計算した額になります。
法人税割額=課税標準となる法人税額×(徳島市内の従業者数÷全従業者数)×税率(14.7%)
◆ 均等割額
均等割税額=均等割額×事務所を有していた月数/12
均等割額は、資本金等の額と市内従業者数によって、以下のように決められています。
| 資本金等の額 |
徳島市内の従業者数 |
均等割額 |
| 50億円を超える法人 |
50人超 |
3,600,000円 |
| 50人以下 |
492,000円 |
| 10億円を超え50億円以下 |
50人超 |
2,100,000円 |
| 50人以下 |
492,000円 |
| 1億円を超え10億円以下 |
50人超 |
480,000円 |
| 50人以下 |
192,000円 |
| 1千万円を超え1億円以下 |
50人超 |
180,000円 |
| 50人以下 |
156,000円 |
| 1千万円以下 |
50人超 |
144,000円 |
| 50人以下 |
60,000円 |
- ※資本金等の額とは、資本の金額または出資の金額と資本積立金の合計額です。
■ 申請書
この内容に対する連絡先>>市民税課 諸税係 電話:088−621−5066
FAX:088−621−5456
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