認知症高齢者グループホーム等の法令改正Q&A
A1 対象施設の収容人員(算定人員、職員の合計人数)が10人以上(従来は30人以上)となる場合に必要となります。防火管理者として選任される方は甲種防火管理者の課程を修了した者等となります。防火管理者の資格を取得されていない方は、毎年2回、甲種防火管理講習を開催していますので受講ください。
A2 対象施設の管理について権原を有する者(所有者、管理者、占有者)は、防火管理者を定め、消防署長に届出る必要があります。また、火災、地震等の災害が発生した場合の対応等を定めた消防計画を作成する必要があります。防火管理者の選任、消防計画の作成の届出については、書面による届出が必要となります。
Q4 対象施設の延べ面積が275m2を超えればスプリンクラー設備がすべて必要なの?
A4 小規模社会福祉施設(1,000m2未満)に設置するスプリンクラー設備については、技術上の基準が一部緩和されます。
Q5 他には、どのような消防用設備等が必要になるの?
A5 対象施設の延べ面積に関係なく、消火器、自動火災報知設備及び消防機関へ通報する火災報知設備の設置が義務付けられます。
Q6 いつまでに消防用設備等は設置しなければならないの?
A6 今回の法令改正は平成21年4月1日に施行され、既存施設については、消火器は平成22年3月31日まで、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、消防機関へ通報する火災報知設備は平成24年3月31日まで猶予期間があります。
- ※注 詳しいことは、徳島市消防局予防課までお問い合わせください。