認知症高齢者グループホーム等の社会福祉施設における防火安全対策について(お知らせ)
徳島市消防局予防課
平成18年1月8日未明、長崎県大村市内にある認知症高齢者グループホームにおいて発生した火災による被害(入所者7名が死亡、3名が負傷)を踏まえ、認知症高齢者グループホーム等の自力避難困難者が入所している小規模福祉施設について、防火安全対策を強化するため、平成19年6月13日に消防法施行令・消防法施行規則を改正し、新たにスプリンクラー設備や自動火災報知設備、消防機関へ通報する火災報知設備が義務付けられることになりました。
【法令改正の概要】
◇ 対象施設
- ・ 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)
- ・ 介護老人保健施設
- ・ 救護施設
- ・ 乳児院
- ・ 知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)
- ・ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項若しくは第6項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第8項若しくは第10項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。)
◇ 防火管理者の選任(平成21年4月1日から施行)
- ・ 対象施設について、防火管理者を選任し、消防計画の作成など防火管理業務を行わせることが必要になる収容人員の要件を、30人以上から10人以上に改めます。
- ・ 対象施設の防火管理者は、甲種防火管理講習の課程を修了したもの等となります。
◇ 消防用設備等の設置
- ・ 延べ面積が275m2以上の対象施設にスプリンクラー設備の設置が義務付けられます。
- ・ すべての対象施設に自動火災報知設備の設置が義務付けられます。
- ・ すべての対象施設に消防機関へ通報する火災報知設備の設置が義務付けられます。
- ・ すべての対象施設に消火器の設置が義務付けられます。
◆ 施行期日について
改正令及び改正規則は平成21年4月1日から施行されます。したがって、それ以降に新築される対象施設については、本基準に従って消防用設備等の設置が必要となります。また、既存施設においては、施行日より3年間(消火器に関しては1年間)の猶予期間が設けられます。
詳しいことは、消防局予防課(電話088−656−1193)までお問い合わせください。
|