住宅用火災警報器等の設置について
全国で住宅火災による死者は、建物火災による死者の約9割を占めています。
また、住宅火災による死者数は年々増加しており、平成15年から3年連続で1,000人を超えました。このうち、65歳以上の高齢者の占める割合が半数以上となっており、住宅火災により死に至った原因の約6割が「逃げ遅れ」によるものとなっています。
今後、高齢化の進展とともに火災による死者数が増加するおそれがあることから、平成16年6月に消防法が改正され、住宅火災による死者発生の抑制を図るため、一般住宅である戸建住宅やマンション、アパート等の共同住宅(自動火災報知設備、スプリンクラー設備が設置されているものを除く)に住宅用火災警報器等(住宅用防災警報器・住宅用防災報知設備)の設置が義務付けられたことから、本市においても「徳島市火災予防条例」を改正し、住宅用火災警報器等の設置を促進しています。

死者数は増加傾向にあり、その半数が高齢者となっています。
高齢化社会の進展で、さらに、増加の恐れが懸念されます。
住宅用火災警報器等設置の有無による死者発生率(平成14年)
 |
|
日本における住宅用火災警報器等の設置の有無でみた住宅火災100件あたりの死者数
住宅用火災警報器等の設置により
約3.5倍の効果有り
(総務省消防庁資料)
|
1 設置が義務付けられる時期
- (1) 新築住宅 平成18年6月1日以降に建築するもの
- (2) 既存住宅 平成23年6月1日から
2 設置義務者(住宅の関係者)
住宅の所有者、管理者または占有者
3 住宅用火災警報器とは?
天井や壁(天井に近いところ)に設置し、火災により発生する煙を自動的に感知し、音や音声(警報音)により、火災が発生した旨の警報を発する機能を持ったものです。
- (1) 住宅で寝室の用に供されている居室
子供部屋や老人の居室なども就寝に使われている部屋は設置が必要です。
来客のため居室を臨時に寝室として使用する場合は、寝室とは認めないので不要です。
- (2) 寝室に続く階段及び廊下(建物の階数、使用形態により異なります。)
- ※ 台所については設置義務はありませんが、こんろ、電気機器等により台所からの出火が多いことから、警報器(定温式)の設置をおすすめします。
5 住宅用火災警報器の概要
<壁掛けタイプ>
6 設置しなければならない主な場所
| 例 |
設置位置 |
場所 |
| 1 |
就寝の用に供する居室 |
寝室 |
| 2 |
就寝の用に供する居室が存する階から直下階に通ずる階段 |
階段 |
| 3 |
就寝の用に供する居室の存する階(3階以上)から下に数えて2つめの階の階段 |
階段 |
| 4 |
就寝の用に供する居室が避難階のみに存する場合で、居室が存する最上階(3階以上の階)の階段 |
階段 |
| 5 |
就寝の用に供する居室の存する階以外の階で、7平方メートル以上の居室が5以上存する階の廊下 |
廊下 |
- 例1 平屋建て住宅

設置個数 1
|
- 例2 2階建て住宅(2階のみ寝室)

設置個数 2
|
- 例3 3階建て住宅(3階に寝室)

設置個数 4
|
- 例4 3階建て住宅(1階のみ寝室)

設置個数 2
|
- 例5 2階建て住宅

設置個数 3
|
|
7 取り付け位置
8 購入方法・交換等
- (1) 住宅用火災警報器等を設置する場合は、防災用品販売業者、電気店及びホームセンター等で購入できます。
- (2) 配線工事を伴うものについては、業者にご相談ください。
- (3) 日本消防検定協会の「鑑定」マークのついた住宅用火災警報器を使いましょう。
国の技術基準に適合し、(財)日本消防検定協会の検査した製品には、(財)日本消防検定協会の「鑑定」マークがついています。
<天井タイプ>
- (4) 電池式のものは、電池切れ(警報音又はランプ)が出たら、電池の定期的な交換が必要です。
機器本体は、交換期限(製品に出荷時を起点として最大10年を目途として機器に明示されています。)がきたら、機器ごと交換が必要です。
- (5) イオン化式は、放射線障害防止法に定める「放射性同位元素装備機器」に該当しますので、廃棄に際しては、みだりに廃棄せず、購入元や製造業者等に問い合わせるようにしてください。
なお、住宅用火災警報器等を設置することとされる場所でイオン化式のものを設けてよいとされる場所は廊下のみになります。
<< 悪質な訪問販売等にご注意!!>>
消火器と同様に悪質な訪問販売や点検をする者が出没する恐れがありますので、十分注意して ください。
- ※ 消防署や職員が販売したり、販売を業者に委託することはありません。
- ※ 資格者による住宅用火災警報器の設置及び点検の義務はありません。
- 【例】
-
- ○ 「今すぐ取り付けなければいけない。」「この火災警報器でなければいけない。」など内容を偽って強引に販売する。
- ○ 消防職員のような服装で消防職員のふりをして販売する。
- 【対策・参考】
-
- ○ 悪質な訪問販売の被害を防ぐには、その場ですぐに契約するのではなく、他の業者の見積もりをとり比較し、また、工事内容をよく理解するなど納得した上で依頼しましょう。
- ○ 住宅用火災警報器等の訪問販売は、「特定商取引に関する法律」に基づくクーリング・オフ制度の対象であり、契約後一定の期間は契約の解除が認められています。
- ○ 悪質訪問販売と疑わしい事例に遭遇した場合は、つぎの消費者センターの窓口に相談しましょう。
| 住宅用火災警報器等の奏功事例!! |
| 事例1 |
午前2時29分頃、2階寝室で就寝中、2階階段室上部に設置されていた住宅用火災警報器の「ピーピー」という警報音を聞いた。すぐに寝室扉を開け階段室付近に行くと1階からきな臭い匂いがしたため、1階へ下り祖母が就寝している部屋の襖をあけたところ、仏壇から炎が上がっているのを発見した。
祖母を部屋から避難させた後、台所の水道からバケツと炊飯器の釜を用いて4、5杯の水をかけて消火した。 |
| 事例2 |
フライを揚げるため中華鍋を火に掛けたまま、火をつけたことを忘れてしまい入浴し、10分位すると住宅用火災警報器が鳴動したため、火をつけたままであったことを思い出し、台所へ行くと中華鍋から炎があがっていた。すぐに初期消火を行い、内壁・天井約8m2の焼損で消し止めることに成功した。 |
住宅用火災警報器とは?
↑
ここをクリックしてください。
総務省消防庁ホームページにつながります。
※ 助成制度 ※
徳島市には、「日常生活用具の給付事業」があり、次の内容の他、一定要件に該当していれば住宅用火災警報器が給付されます。詳しいことは、各担当課まで、お問い合わせください。
- 1 おおむね65歳以上の高齢者で、生活中心者が所得税非課税の寝たきり、ひとり暮らしの方等が対象となっています。
【 担当課 : 介護・ながいき課 / 電話088−621−5176 】
- 2 1・2級の身体障害者手帳をお持ちの方、または判定がAの療育手帳をお持ちの方で、火災発生の感知及び避難が著しく困難な方(当該者の単身世帯及びこれに準ずる世帯の場合に限る)が対象となっています。
【 担当課 : 障害福祉課 / 電話088−621−5171】
このページに対する連絡先 : 予防課予防係 電話:088−656−1193
FAX:088−656−1201
東消防署予防係 電話:088−656−1195
FAX:088−656−1205
西消防署予防係 電話:088−631−0119
FAX:088−631−3499
|